📅 情報基準日:2026年5月現在(土壌汚染対策法改正対応)
土地の売買において、地中に土壌汚染物質(鉛・砒素・トリクロロエチレン等)や廃棄物・油タンクが埋設されていた場合の法的責任は複雑です。土壌汚染対策法上の行政規制と、民法上の契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)が並立する問題です。
土壌汚染対策法の概要と調査義務
土壌汚染対策法(2002年施行・2019年改正)による主な規制:
- 形質変更時要届出区域・要措置区域の指定による土地利用規制
- 調査命令:有害物質使用特定施設の廃止時、3,000㎡超の形質変更(掘削等)時に都道府県知事が命令できる
- 宅建業法上の重要事項説明:土壌汚染対策法の要措置区域・形質変更時要届出区域であることを告知義務あり

土壌汚染と契約不適合責任の判例傾向
最高裁平成22年6月1日判決(土壌汚染事件)では、土地に土壌汚染が存在する場合の売主の責任について以下の判断が示されました:
- 土壌汚染が存在し、それが「通常の土地としての利用を妨げるもの」である場合は「瑕疵(現在は契約不適合)」に該当する
- 損害賠償の範囲は汚染除去費用(土壌改良・搬出費用)が中心となる
- 売主が汚染を知っていたかどうかは責任の有無ではなく損害賠償の範囲(故意・過失)に影響する
地下埋設物(廃棄物・油タンク)との違い
土壌汚染とは別に、地下に産業廃棄物・コンクリートガラ・古い油タンクが埋設されていた場合も契約不適合に該当します:
- 撤去費用・処分費用が損害賠償の対象となる
- 産業廃棄物の不法投棄が過去にあった場合、原因者への原状回復義務の追及も可能(廃棄物処理法)
- 宅建業者は売買の仲介において地下埋設物の調査義務が問われることがある

売主の告知義務と「知らなかった」場合の責任
売主が土壌汚染を知らなかった場合でも、以下の場合に責任が問われます:
- 前使用者・前所有者からの知り得る情報(工場跡地・ガソリンスタンド跡地等)がある場合
- 宅建業者(仲介)が「調査すれば分かった」汚染を見落とした場合(調査義務違反)
- 土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域・要措置区域を告知しなかった場合(宅建業法35条違反)
FAQ
Q. 工場跡地を購入しましたが、土壌から基準値超の有害物質が検出されました。売主に責任を問えますか?
A. 可能性があります。工場跡地の土壌汚染は「隠れた瑕疵(契約不適合)」として売主の責任が問われうる典型ケースです。まず土壌汚染調査(環境コンサルタント等)を実施して汚染の状況・範囲・除去費用を確定し、その費用を損害として売主・仲介業者(調査義務違反)に請求することを検討してください。弁護士に相談することをおすすめします。
Q. 購入した土地の地下から廃棄物が大量に発見されました。撤去費用は誰が負担しますか?
A. 基本的に売主の契約不適合責任(民法562条)として、撤去・処分費用を損害賠償請求できます。売買契約書に「現状有姿」「瑕疵担保免責」の条項がある場合でも、売主が廃棄物の存在を知っていた(悪意の不告知)場合は免責されません(民法572条)。また廃棄物の投棄者が特定できれば、廃棄物処理法に基づく原因者負担での撤去命令も行政に申し出ることができます。
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免責事項
本記事は執筆時点の判例・法令に基づきますが、個別の法的判断は弁護士等の専門家にご相談ください。正確性・完全性を保証するものではありません。
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