住宅購入後の固定資産税・都市計画税の計算と軽減措置【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在(地方税法改正対応)

住宅を購入すると、毎年1月1日時点の所有者に固定資産税と都市計画税が課税されます。住宅用地や新築住宅には大幅な軽減措置があり、これを正しく理解することで納税額の見通しを立てることができます。

目次

固定資産税・都市計画税の基本

税目税率(標準)課税対象
固定資産税1.4%(市区町村が決定)土地・建物の固定資産評価額
都市計画税最大0.3%(市区町村が決定)都市計画区域内の土地・建物

例:評価額1,000万円の土地(市街化区域内住宅用地)の場合→固定資産税:1,000万円×1/6(軽減後)×1.4%=約2.3万円・都市計画税:1,000万円×1/3(軽減後)×0.3%=約1万円

住宅用地の課税標準の特例(最重要)

土地区分固定資産税の軽減都市計画税の軽減
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)評価額の1/6評価額の1/3
一般住宅用地(200㎡超の部分)評価額の1/3評価額の2/3

重要:「住宅用地の特例」は住宅が建っている土地に適用されます。更地にすると特例が外れ、税額が最大6倍になる可能性があります。空き家の「特定空家」認定を受けると、この特例が外れる場合があります(空家対策特措法改正)。

新築住宅の固定資産税減額措置

建物の種類減額期間減額内容
新築一般住宅(木造2階建て等)新築後3年間建物分固定資産税が1/2
新築マンション(3階以上耐火・準耐火)新築後5年間建物分固定資産税が1/2
長期優良住宅(認定)新築後5年間(マンション7年間)建物分固定資産税が1/2

固定資産評価額の確認方法

  • 毎年4〜6月頃に市区町村から送付される「固定資産税課税明細書」で確認できる
  • 市区町村の固定資産課税台帳を閲覧(土地・建物の所有者のみ)
  • 購入予定物件の評価額は売主に確認するか、不動産会社に固定資産評価証明書の提供を求める

FAQ

Q. 1月2日に物件を購入した場合、その年の固定資産税は誰が払いますか?

A. 固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるため、1月2日に購入した場合、その年の固定資産税は売主が納税義務者です。ただし実務上は売買契約時に「固定資産税の日割り精算」を行い、引渡し以降の分を買主が売主に支払うことが一般的です。

Q. マンションの固定資産税はどのように算出されますか?

A. マンションは「専有部分の評価額+共用部分の持分割合×共用部分評価額」で算出されます。土地部分は敷地全体の評価額を専有面積割合で按分します。住宅用地の特例(1/6・1/3)は土地部分に適用されます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

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本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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