📅 情報基準日:2026年5月現在(2024年度税制改正対応)
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に、年末時点のローン残高の一定割合を所得税から差し引くことができる制度です。2022年度の税制改正で控除率が1%から0.7%に引き下げられた一方、最大控除期間は13年に延長されました。
住宅ローン控除の概要(2026年現在)
| 区分 | 控除率 | 控除期間 | 借入限度額 |
|---|---|---|---|
| 新築住宅(長期優良・低炭素) | 0.7% | 13年 | 4,500万円(子育て世帯等5,000万円) |
| 新築住宅(ZEH) | 0.7% | 13年 | 3,500万円(子育て世帯等4,500万円) |
| 新築住宅(省エネ基準適合) | 0.7% | 13年 | 3,000万円(子育て世帯等4,000万円) |
| 中古住宅(長期優良・低炭素) | 0.7% | 10年 | 3,000万円 |
| 中古住宅(その他) | 0.7% | 10年 | 2,000万円 |
最大控除額の目安:借入限度額4,500万円×0.7%=年間31.5万円×13年=合計409.5万円(所得税・住民税から控除)

住宅ローン控除の適用要件
- 自分が居住するための住宅であること(投資用・別荘は対象外)
- 床面積50㎡以上(2023年末入居までは合計所得1,000万円以下で40㎡以上も可)
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- 取得した年の12月31日に居住していること
- 合計所得金額が2,000万円以下(2,000万円超は控除なし)
初年度:確定申告が必要
住宅ローン控除の初年度は必ず確定申告が必要です(給与所得者でも)。
確定申告の必要書類
- 確定申告書(税務署窓口・e-Tax)
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から送付)
- 登記事項証明書(法務局)
- 売買契約書または建築工事請負契約書のコピー
- 長期優良住宅等の認定書(該当する場合)

2年目以降:年末調整で手続き可能(給与所得者)
給与所得者は2年目以降、勤務先の年末調整で住宅ローン控除の適用を受けられます。必要書類:
- 住宅借入金等特別控除申告書(税務署から郵送または交付)
- 年末残高等証明書(金融機関から10〜11月頃に郵送)
FAQ
Q. 住宅ローン控除と「省エネ基準適合」は何が違いますか?
A. 2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ基準(断熱等性能等級4以上等)を満たさないと住宅ローン控除の対象外になります。2023年以前の建築確認物件(経過措置あり)とは扱いが異なるため、購入する物件の省エネ基準適合証明書を必ず確認しましょう。
Q. 住宅ローン控除は住民税からも控除されますか?
A. 住宅ローン控除はまず所得税から控除され、控除しきれない場合は翌年の住民税(上限:前年課税所得の5%、最大9.75万円/年)からも控除されます。所得税額が少ない方は住民税からの控除も有効活用できます。
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本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。
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