住宅購入の諸費用まとめ【2026年版】仲介手数料・登記費用・保険料・税金の合計目安

📅 情報基準日:2026年5月現在

住宅を購入する際、物件価格以外に「諸費用」が発生します。一般的に諸費用は物件価格の3〜8%程度かかるため、3,000万円の物件では90〜240万円が必要です。諸費用の内訳を把握して、資金計画に余裕を持たせることが住宅購入成功のカギです。

目次

住宅購入諸費用の一覧

費用項目目安金額タイミング
仲介手数料(宅建業法上限)売買価格×3%+6万円+消費税契約時・引渡し時(半々)
印紙税(売買契約書)1,000〜20,000円(金額による)契約時
登録免許税(所有権移転登記)固定資産評価額×2%(軽減あり)引渡し時
登録免許税(抵当権設定登記)借入額×0.4%(軽減あり)引渡し時
司法書士費用5〜15万円引渡し時
不動産取得税固定資産評価額×3%(軽減後)取得後3〜6ヶ月
住宅ローン手数料・保証料借入額×2.2%〜(銀行による)融資実行時
火災・地震保険料年間1〜3万円×年数(一括割引あり)引渡し時
引越し費用5〜30万円(距離・荷物量による)引越し時

仲介手数料の計算(宅建業法46条)

宅建業者が受け取れる仲介手数料の上限は宅建業法46条で定められています。

売買価格(税抜き)上限(消費税抜き)
200万円以下5%
200万円超〜400万円以下4%+2万円
400万円超3%+6万円

例:3,000万円の物件 → 3,000万円×3%+6万円=96万円(税抜き)→ 消費税込み105.6万円が上限。

ポイント:仲介手数料は交渉可能です。値引き交渉や手数料無料の仲介会社を活用することで節約できる場合があります。

登録免許税の軽減措置

  • 所有権移転登記(新築):本則2% → 軽減税率0.15%(長期優良住宅は0.1%)
  • 所有権移転登記(中古):本則2% → 軽減税率0.3%(長期優良住宅は0.2%)
  • 抵当権設定登記:本則0.4% → 軽減税率0.1%
  • 軽減の適用条件:自己居住用・床面積50㎡以上・新築または築25年以内(耐火は27年以内)等

不動産取得税の軽減措置

  • 住宅取得:固定資産評価額から1,200万円控除後に税率3%(新築・自己居住用)
  • 土地取得:(土地評価額×1/2×3%)またはMAX(45,000円と軽減後の住宅の税額×床面積/200×2)のいずれか大きい方を控除

FAQ

Q. 諸費用はローンに組み込めますか?

A. 「諸費用ローン」として諸費用分も借りられる金融機関はありますが、オーバーローン(物件価格超の借入)はリスクが高く、審査も厳しくなります。原則として諸費用は自己資金で準備することが推奨されます。

Q. 不動産取得税の通知はいつ届きますか?

A. 取得後3〜6ヶ月程度で各都道府県から納付書が届きます。忘れがちですが、諸費用として資金計画に必ず組み込んでおきましょう。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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