宅建2026年度 区分所有法大改正の試験対策|集会決議要件変更・管理不全マンション対策を宅建士が解説

📅 情報基準日:2026年5月現在(2026年区分所有法改正対応)

2024年に国会で成立した区分所有法の大改正が段階的に施行されています。2026年度宅建試験では改正内容が出題される可能性が高く、早めの対策が合格への鍵です。

目次

改正前の区分所有法の主要決議要件(復習)

決議の種類要件(改正前)
普通決議区分所有者および議決権の各過半数
規約の設定・変更・廃止区分所有者および議決権の各3/4以上
共用部分の重大変更区分所有者および議決権の各3/4以上
建替え決議区分所有者および議決権の各4/5以上

2024年改正の主要ポイント

①集会の決議方法の柔軟化

  • 書面・電磁的方法(オンライン)による集会参加が全面的に認められるようになった
  • 規約で定めれば集会を開催せず書面決議のみで意思決定できる範囲が拡大

②管理不全マンションへの対策強化

  • 管理不全マンション(管理組合が機能せず、修繕積立金が著しく不足する等)への行政介入の仕組みが整備
  • 地方公共団体が管理組合に対して指導・勧告できる制度の創設

③区分所有者が不明・所在不明の場合の特例

  • 区分所有者の所在が不明な場合に、裁判所の許可を得て決議から除外できる仕組みが整備(従来は1人でも行方不明だと決議が成立しない問題があった)

建替え・マンション敷地売却の要件緩和

  • 建替え決議の要件:4/5以上→区分所有者の2/3以上・議決権3/4以上に緩和(段階的施行)
  • マンション敷地売却の要件緩和:耐震性不足等の対象要件の拡大
  • 団地型マンションの建替えをしやすくする規定も整備

背景:2024年時点で築40年超のマンションが全国で103万戸以上存在し、老朽化マンション問題が社会課題となっています(国土交通省推計)。

FAQ

Q. 区分所有法改正は2026年度の宅建試験で出題されますか?

A. 出題の可能性は高いと見られています。特に施行済みの改正部分(集会のオンライン化・管理不全対策)は出題対象となります。試験前に最新情報を確認することをお勧めします。

Q. 改正前の区分所有法の内容も出題されますか?

A. はい。改正によって変更された部分だけでなく、区分所有法の基本(議決要件・区分所有者の権利義務等)も引き続き出題されます。改正点と従来の規定を合わせて理解することが重要です。

まとめ

  • 2024年区分所有法改正で集会のオンライン化・管理不全対策が強化
  • 所在不明区分所有者を決議から除外できる仕組みが新設
  • 建替え決議の要件が4/5以上から2/3以上・3/4以上に緩和予定
  • 2026年度宅建試験での出題可能性が高い最重要法改正

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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