📅 情報基準日:2026年5月現在
国土利用計画法の届出制度は宅建試験で毎年出題されます。「事後届出」「事前届出(注視区域・監視区域)」の違いと面積要件を整理しましょう。
事後届出の面積要件
国土利用計画法第23条:権利取得者は契約締結後2週間以内に届け出なければなりません。
| 区域 | 届出が必要な面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
| 市街化調整区域・その他の都市計画区域 | 5,000㎡以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡(1ha)以上 |
届出先:土地が所在する市区町村を経由して都道府県知事へ届け出ます。

事後届出が不要な場合
- 相続・遺産分割・合併による取得
- 国・地方公共団体等との取引
- 農地法の許可を受けた取引
- 土地収用
- 当事者の一方または双方が国・地方公共団体等の場合
ひっかけポイント:贈与は届出不要です(対価なしの権利移動のため)。また売買の予約・停止条件付き売買も届出対象(権利の取得に当たる)。
事前届出(注視区域・監視区域)
注視区域・監視区域では事後届出ではなく契約締結前の事前届出が必要です。届出後の審査期間(6週間以内)を経てから契約を締結します。
ひっかけポイント:都市計画区域外には注視区域・監視区域を指定できない(国土利用計画法)。また規制区域(最も厳しい)では許可制になります。

勧告と罰則
- 知事は届出内容が「土地利用目的が適正でない」と判断した場合、利用目的の変更を勧告できる(強制力なし)
- 届出期間内に届け出なかった場合:6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
FAQ
Q. 1,800㎡の市街化区域の土地を購入した場合、届出は必要ですか?
A. 必要ありません。市街化区域での届出要件は2,000㎡以上です。1,800㎡は2,000㎡未満なので届出不要です。
Q. 土地の売買代金が高い(低い)場合も届出が必要ですか?
A. 国土利用計画法の届出は面積基準であり、売買代金(価格)は届出要件に関係ありません。面積が規定以上であれば届出が必要です。
まとめ
- 事後届出:市街化区域2,000㎡以上・その他5,000㎡以上・区域外1ha以上
- 契約後2週間以内・市区町村経由で都道府県知事へ届出
- 贈与・相続・国との取引等は届出不要
- 注視・監視区域は契約前の事前届出が必要
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