📅 情報基準日:2026年5月現在
農地法は宅建試験で毎年1〜2問出題される頻出テーマです。3条・4条・5条の「何のための条文か」を先に理解することが攻略の近道です。
目次
3条・4条・5条の基本整理
| 条文 | 目的 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 3条 | 農地・採草放牧地を農地のまま権利移動(売買・賃借等) | 農業委員会 |
| 4条 | 農地所有者が農地を自ら転用(宅地化等) | 都道府県知事等 |
| 5条 | 農地の権利移動+転用(転用目的での売買・賃借等) | 都道府県知事等 |
ポイント:農地を売って→買主が転用する場合は5条の許可が必要です(3条だけでは不足)。

市街化区域内の農地に関する特例
農地法第4条・5条の適用において、市街化区域内の農地については農業委員会への届出のみで転用・転用目的での権利移動が可能です(許可は不要)。
ひっかけ:市街化区域内でも3条の農地のままでの権利移動は農業委員会の「許可」が必要です。届出で済むのは転用(4条・5条)のみ。
農地法の適用除外(許可不要)のケース
- 相続・遺産分割・合併による農地の権利取得(3条許可不要。ただし農業委員会への届出が必要)
- 国・都道府県等による農地取得(公共目的)
- 土地収用による農地取得
- 農事調停による農地取得

「農地」の判断基準
農地法の「農地」は登記簿上の地目ではなく、現況(実際に農地として使用されているか)で判断します。
- 登記簿が「田」「畑」でも現況が宅地→農地法の農地ではない
- 登記簿が「宅地」でも現況が農地→農地法の農地として扱う
FAQ
Q. 農地を農地として相続した場合、農業委員会に届出は必要ですか?
A. はい。農地法3条の許可は不要ですが、相続後10ヶ月以内に農業委員会への届出が必要です(農地法3条の3)。
Q. 市街化調整区域内の農地を転用する場合の許可権者は誰ですか?
A. 2ha(2ヘクタール)未満の農地転用は都道府県知事、2ha以上は農林水産大臣の許可が必要です(農地法4条・5条)。市街化区域では農業委員会への届出のみです。
まとめ
- 3条(農地のまま権利移動)→農業委員会許可
- 4条(農地所有者が自ら転用)→知事等の許可
- 5条(転用目的での権利移動)→知事等の許可
- 市街化区域の4条・5条は許可不要・農業委員会への届出のみ
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