📅 情報基準日:2026年5月現在
宅建業法の監督処分・罰則は宅建試験で毎年出題されます。「業者への処分」と「宅建士への処分」を区別し、各処分の要件を整理しましょう。
目次
宅建業者への監督処分の体系
| 処分の種類 | 主な要件 | 監督権者 |
|---|---|---|
| 指示処分 | 業務処理が適正でない場合 | 免許権者または業務地知事 |
| 業務停止処分 | 業法違反・指示処分違反・不正手段免許取得等 | 免許権者または業務地知事 |
| 免許取消処分 | 必要的取消し(欠格事由該当等)・任意的取消し | 免許権者のみ |

免許取消しの必要的取消し(絶対に取消す)
- 不正手段による免許取得
- 業務停止処分事由に該当し情状が特に重い
- 業務停止処分違反
- 欠格事由(法人役員・政令使用人の欠格事由該当等)に該当
- 廃業届・合併・解散・死亡(届出により免許失効)
ひっかけポイント:「不正手段による免許取得」は業務停止処分ではなく必ず免許取消しになります。業務停止との混同が頻出です。
宅建士への処分の体系
| 処分 | 処分権者 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 指示処分 | 登録都道府県知事または業務地知事 | 業務適正でない場合 |
| 事務禁止処分 | 同上 | 業法違反・指示処分違反 |
| 登録消除処分 | 登録都道府県知事のみ | 欠格事由該当・不正登録等 |

罰則の体系(頻出)
| 罰則 | 主な対象行為 |
|---|---|
| 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | 無免許営業・免許不正取得・名義貸し |
| 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 重要事項説明の懈怠・業務停止違反 |
| 100万円以下の罰金 | 誇大広告・帳簿未保存等 |
| 10万円以下の過料 | 標識未掲示・従業者証明書未携帯等 |
ひっかけポイント:過料(行政罰)は刑罰ではないため前科にならない。標識未掲示などの軽微な違反は「過料」です。
FAQ
Q. 業務停止処分は最長何ヶ月ですか?
A. 業務停止処分は最長1年です(宅建業法第65条2項)。
Q. 宅建業者の役員が欠格事由に該当した場合、業者の免許はどうなりますか?
A. 役員(政令で定める使用人を含む)が欠格事由に該当した場合、宅建業者は2週間以内にその役員を変更しなければなりません。変更しない場合は免許取消処分の対象になります。
まとめ
- 業者への処分は指示→業務停止→免許取消の3段階
- 不正手段による免許取得は必ず免許取消し(業務停止ではない)
- 免許取消しは免許権者のみ(業務地知事はできない)
- 無免許営業は3年以下懲役または300万円以下の罰金
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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