情報基準日:2026年4月1日(租税特別措置法・所得税法 最新改正時点)
マンション売却後に確定申告が必要なケース
マンションを売却した場合、利益(譲渡所得)が生じたときは確定申告が必要です。損失(譲渡損失)が生じた場合でも、損益通算・繰越控除の特例を利用する場合は申告が必要です。給与所得のある会社員でも申告が必要になります。
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譲渡所得の計算方法
譲渡所得は次の計算式で求めます(所得税法第33条)。
譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
取得費の計算
取得費とは、マンションを購入したときにかかった費用の合計です。
- 購入代金(土地+建物)
- 購入時の仲介手数料・登記費用・印紙税
- 購入時の住宅ローンの諸費用
- 建物部分は減価償却費相当額を控除(使用年数分)
【重要】購入時の書類(売買契約書・領収書)がない場合は、譲渡価額の5%を取得費とみなす「概算取得費」を使用できます(租税特別措置法第31条の4)。ただし実際の取得費が5%より高い場合は実費の方が有利。
譲渡費用
- 売却時の仲介手数料
- 売買契約書の印紙税
- 測量費・建物取壊し費用(該当する場合)
- 引き渡しのためのハウスクリーニング費用等

税率:短期保有 vs 長期保有
| 区分 | 保有期間の判定 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 売った年の1月1日現在で5年以下 | 30% | 9% | 39% |
| 長期譲渡所得 | 売った年の1月1日現在で5年超 | 15% | 5% | 20% |
| 10年超所有軽減税率の特例 | 売った年の1月1日現在で10年超(居住用) | 譲渡所得6,000万円以下の部分:10% | 4% | 14% |
居住用財産の3,000万円特別控除
自分が住んでいたマンションを売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます(租税特別措置法第35条)。
主な適用要件
- 現在住んでいる(または住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日まで)
- 売った年の前年・前々年に同特例・買換え特例を受けていないこと
- 売主と買主が配偶者・直系血族・生計を一にする親族等ではないこと
- マイホームを取り壊してから1年以内に売買契約が締結されること(更地売却の場合)
3,000万円控除の効果
例:購入2,000万円→売却5,000万円(譲渡所得3,000万円)の場合、3,000万円控除で課税される譲渡所得がゼロになります(確定申告は必要)。
譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例
マンションを売却して損失が出た場合、一定要件のもとで給与所得等と損益通算でき、控除しきれない損失は翌年以降3年間繰り越せます(租税特別措置法第41条の5)。
主な要件:売却年の1月1日現在で所有期間5年超・住宅ローン残高(10年以上)あり・所得3,000万円以下等。
確定申告の手続き
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申告期間 | 売却した年の翌年2月16日〜3月15日 |
| 申告先 | 住所地の税務署(e-Taxでのオンライン申告も可) |
| 主な必要書類 | 売買契約書(売却・購入両方)、仲介手数料領収書、登記事項証明書、住民票、ローン残高証明書 |
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まとめ
マンション売却後の税務は「保有期間が5年超かどうか」「居住用かどうか」で大きく変わります。3,000万円特別控除は多くのケースで税負担をゼロにできる強力な特例ですが、適用要件と申告期限を必ず守ることが重要です。計算が複雑な場合は国税庁ウェブサイトの「譲渡所得の申告のしかた」や税理士に相談することをお勧めします。
免責事項
本記事の内容は、執筆時点の法令および公的データに基づき作成しておりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。
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