マンション売却の確定申告|譲渡所得の計算・3000万円特別控除・軽減税率の要件【2026年版】

確定申告書・税務書類・マンション売却のイメージ

情報基準日:2026年4月1日(租税特別措置法・所得税法 最新改正時点)

目次

マンション売却後に確定申告が必要なケース

マンションを売却した場合、利益(譲渡所得)が生じたときは確定申告が必要です。損失(譲渡損失)が生じた場合でも、損益通算・繰越控除の特例を利用する場合は申告が必要です。給与所得のある会社員でも申告が必要になります。

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譲渡所得の計算方法

譲渡所得は次の計算式で求めます(所得税法第33条)。

譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

取得費の計算

取得費とは、マンションを購入したときにかかった費用の合計です。

  • 購入代金(土地+建物)
  • 購入時の仲介手数料・登記費用・印紙税
  • 購入時の住宅ローンの諸費用
  • 建物部分は減価償却費相当額を控除(使用年数分)

【重要】購入時の書類(売買契約書・領収書)がない場合は、譲渡価額の5%を取得費とみなす「概算取得費」を使用できます(租税特別措置法第31条の4)。ただし実際の取得費が5%より高い場合は実費の方が有利。

譲渡費用

  • 売却時の仲介手数料
  • 売買契約書の印紙税
  • 測量費・建物取壊し費用(該当する場合)
  • 引き渡しのためのハウスクリーニング費用等
譲渡所得の計算フロー図解
Photo by QY Liu on Unsplash

税率:短期保有 vs 長期保有

区分保有期間の判定所得税住民税合計
短期譲渡所得売った年の1月1日現在で5年以下30%9%39%
長期譲渡所得売った年の1月1日現在で5年超15%5%20%
10年超所有軽減税率の特例売った年の1月1日現在で10年超(居住用)譲渡所得6,000万円以下の部分:10%4%14%

居住用財産の3,000万円特別控除

自分が住んでいたマンションを売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます(租税特別措置法第35条)。

主な適用要件

  • 現在住んでいる(または住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日まで
  • 売った年の前年・前々年に同特例・買換え特例を受けていないこと
  • 売主と買主が配偶者・直系血族・生計を一にする親族等ではないこと
  • マイホームを取り壊してから1年以内に売買契約が締結されること(更地売却の場合)

3,000万円控除の効果

例:購入2,000万円→売却5,000万円(譲渡所得3,000万円)の場合、3,000万円控除で課税される譲渡所得がゼロになります(確定申告は必要)。

譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例

マンションを売却して損失が出た場合、一定要件のもとで給与所得等と損益通算でき、控除しきれない損失は翌年以降3年間繰り越せます(租税特別措置法第41条の5)。

主な要件:売却年の1月1日現在で所有期間5年超・住宅ローン残高(10年以上)あり・所得3,000万円以下等。

確定申告の手続き

項目内容
申告期間売却した年の翌年2月16日〜3月15日
申告先住所地の税務署(e-Taxでのオンライン申告も可)
主な必要書類売買契約書(売却・購入両方)、仲介手数料領収書、登記事項証明書、住民票、ローン残高証明書

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まとめ

マンション売却後の税務は「保有期間が5年超かどうか」「居住用かどうか」で大きく変わります。3,000万円特別控除は多くのケースで税負担をゼロにできる強力な特例ですが、適用要件と申告期限を必ず守ることが重要です。計算が複雑な場合は国税庁ウェブサイトの「譲渡所得の申告のしかた」や税理士に相談することをお勧めします。


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的データベースに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

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本記事の内容は、執筆時点の法令および公的データに基づき作成しておりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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