📅 情報基準日:2026年5月現在
保証・連帯保証は宅建試験の民法で毎年問われる重要テーマです。2020年の民法改正で「情報提供義務」「個人根保証の極度額」が新設され、出題内容が大きく変わりました。改正後の正確な知識を身につけましょう。
保証と連帯保証の基本的な違い
| 比較項目 | (単純)保証 | 連帯保証 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | あり(まず主債務者に請求せよと言える) | なし |
| 検索の抗弁権 | あり(主債務者に財産があれば先に執行せよと言える) | なし |
| 分別の利益 | あり(複数の保証人は人数で按分した額のみ負担) | なし(全額負担) |
| 実務での利用 | まれ | 金融・賃貸借の標準 |
連帯保証人は催告・検索・分別の3つの抗弁権がなく、主債務者と同等の責任を負います。これが連帯保証が債権者に好まれる理由です。

2020年改正の重要ポイント①:個人根保証の極度額
改正民法第465条の2により、個人が根保証契約(継続的な取引から生じる債務の保証)を結ぶ場合、極度額の定めが必須になりました。
- 極度額の定めがない個人根保証契約は無効
- 賃貸借契約の連帯保証(個人)も対象になる(2020年改正から)
- 法人が保証人の場合は適用外
2020年改正の重要ポイント②:情報提供義務
主債務者の情報提供義務(民法465条の10)
事業のための貸金等債務を個人に保証させる場合、主債務者は保証契約締結前に以下の情報を保証人に提供しなければなりません。
- 財産・収支状況
- 他の債務の有無・額・履行状況
- 担保として提供する財産の有無・内容・見積価額
主債務者が情報提供を怠り、保証人が誤った情報提供を受けた場合、保証人は保証契約を取り消せます(債権者が悪意または有過失の場合)。
債権者の情報提供義務(民法458条の2・3)
債権者は保証人(個人)から請求があった場合、主債務の元本・利息・遅延損害金の額、不履行の有無を通知しなければなりません。また主債務者が期限の利益を失った場合は保証人に通知義務があります。

ひっかけ注意ポイント
- ❌「連帯保証人は催告の抗弁権がある」→ ✅ 連帯保証には催告の抗弁権・検索の抗弁権ともにない
- ❌「個人根保証は極度額がなくても有効」→ ✅ 2020年改正後、極度額の定めがない個人根保証は無効
- ❌「主債務が時効消滅しても保証債務は残る」→ ✅ 保証債務は主債務に付従するため、主債務消滅→保証債務も消滅
- ❌「保証人は債権者の請求前に主債務者を催告するよう求められない」→ ✅ 単純保証人には催告の抗弁権があり、まず主債務者に請求するよう求められる
よくある質問(FAQ)
Q. 賃貸借の連帯保証人は主債務者が滞納した場合、すぐに請求を受けますか?
A. はい。連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がないため、債権者(大家)は主債務者(借主)への請求を待たずに連帯保証人に直接請求できます。
Q. 保証人が主債務者の代わりに弁済した場合、主債務者に求償できますか?
A. できます。保証人が弁済した後は、主債務者に対して求償権を取得します(民法459条・462条)。弁済した額に加え、弁済日以降の利息も請求できます。
Q. 法人が根保証人になる場合も極度額が必要ですか?
A. 不要です。極度額の必須規定(民法465条の2)は個人が根保証人になる場合のみ適用されます。法人根保証には適用されません。
まとめ
- 連帯保証は催告・検索・分別の3つの抗弁権がなく、主債務者と同等の責任
- 2020年改正:個人根保証は極度額必須、なければ無効
- 主債務者には事業貸金等の保証前に財産・債務状況等を情報提供する義務
- 保証債務は主債務に付従するため、主債務が消滅すれば保証債務も消滅
📚 合格への最短ルートを探している方へ
民法の権利関係は宅建試験の中で最も難解な分野です。私が合格時に頼ったLECの講座なら、条文と判例を体系的に整理して短期合格できます。
→ LEC東京リーガルマインドの宅建講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

コメント