賃貸経営「サブリース契約のリスク管理」賃貸住宅管理業法改正後の注意点【2026年版】

中古マンション購入の注意点【内見・調査から契約まで失敗しないポイント2026年版】

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:賃貸住宅管理業法第28〜33条(サブリース業者規制)

サブリース(一括借り上げ)は「家賃保証・空室リスクゼロ」として提案されますが、リスクが高い契約でもあります。2020年の法改正でサブリース業者への規制が強化されました。

目次

サブリース契約の仕組みとリスク

項目内容
仕組みサブリース業者が建物を一括借り上げ→入居者に転貸
大家の収入市場家賃の80〜90%程度(業者が差額でマージン)
家賃減額リスク空室増加・市場下落時に業者から一方的な家賃減額を求められる
解約困難中途解約に多額の違約金が発生するケースがある

賃貸住宅管理業法のサブリース規制(2020年〜)

  • 誇大広告の禁止(「家賃保証」「空室保証」等の誤解を招く表示禁止)
  • 不当勧誘行為の禁止(断定的判断の提供・不実告知等)
  • 重要事項説明の義務化(契約前に家賃変動リスク等を説明)

よくある質問

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索の公的情報に基づき情報発信しています。

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本記事は執筆時点の法令・判例に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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