情報基準日:2026-05-29 / 出典:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(2021年10月策定)
賃貸物件で人が亡くなった場合、次の入居者への告知義務があるかどうかは重要な問題です。2021年に国交省がガイドラインを策定し、実務上の判断基準が明確になりました。
目次
ガイドラインによる告知の原則
| 死の種別 | 告知原則 | 例外(告知不要の場合) |
|---|---|---|
| 自殺・他殺・特殊清掃を要した孤独死 | 原則告知が必要 | 事故発生から3年経過後の次の賃借人への告知は不要 |
| 自然死・日常生活上の不慮の事故死 | 原則告知不要 | 特殊清掃等を要した場合は告知が必要 |
大家・管理会社が取るべき対応
- 孤独死・事故死が判明した場合は速やかに記録(日時・状況)を保存
- 特殊清掃業者による原状回復(費用は大家負担が多い)
- 次の入居者に対して重要事項説明で告知
- 家賃保証・孤独死保険の活用を検討

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免責事項
本記事は執筆時点の法令・判例に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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