空き家900万戸時代「令和5年統計が示す現実」大家・投資家が今すぐ取るべき対策【2026年版】

情報基準日:2026-05-29 / 出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)

2023年10月1日現在、全国の空き家数は900万戸・空き家率13.8%と過去最高を記録しました(総務省「令和5年住宅・土地統計調査」)。2018年の前回調査から約50万戸増加し、深刻化する一方です。

目次

空き家の種類別内訳

種類戸数割合内容
賃貸用空き家約459万戸51%賃貸に出したいが入居者がいない空き家
その他空き家(管理不全含む)約349万戸39%長期間放置・腐朽破損・管理不全状態の空き家
売却用空き家約38万戸4%売り出し中の空き家
二次的住宅(別荘等)約54万戸6%定期的に使用している別荘・セカンドハウス

空き家増加の実態と今後の推計

問題が深刻なのは「その他空き家」(349万戸)です。この20年で約1.9倍に増加しており、主に地方部・築古戸建てが該当します。国土交通省の推計によると、「その他空き家」は2025年に約420万戸、2030年に約470万戸に達する見通しです。

空き家を持つ大家・相続人が取れる対策

対策内容メリットデメリット
賃貸化・リノベーション修繕して賃貸物件として活用収益化・建物維持初期費用・空室リスク
売却現状有姿または整備して売却換金・管理から解放買主が見つからない場合あり
専門業者への買取依頼訳あり物件専門の業者に売却早期現金化相場の60〜80%になる
相続土地国庫帰属制度建物解体後、国に引取を申請管理義務から解放建物解体費+負担金が必要
空き家バンク活用自治体の空き家バンクに登録移住者などに売却・賃貸マッチングに時間がかかる

特定空き家・管理不全空き家に指定されるとどうなるか

2023年の空家法改正により「管理不全空き家」という新区分が設けられました。①勧告→②固定資産税の住宅用地特例(1/6軽減)が外れる(税額が最大6倍に)→③特定空き家に指定→④行政代執行(強制解体・費用請求)というステップで規制が強まります。

よくある質問

Q. 相続した空き家を売ると税金が有利になる特例はありますか?
A. 「相続空き家の3,000万円特別控除」(租税特別措置法35条3項)があります。①相続した旧耐震の一戸建て②相続開始日から3年を経過する年末までに売却③耐震改修または解体後に売却──の要件を満たすと、最大3,000万円(2024年以降は居住者含む場合は最大2,000万円)を控除できます。

🏢 不動産投資・賃貸経営の無料個別相談

JPリターンズでは不動産投資・賃貸経営に関する無料個別相談を実施中。
→ JPリターンズ無料個別相談はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省・総務省統計局の公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事の統計データは各公的機関の公表値に基づきます。最新データは各機関の公式サイトをご確認ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次