目次
相続不動産の売却が増えている背景
日本では年間140万件前後の相続が発生しており、相続した不動産をどうするかは多くの家庭の課題です。遠方の実家・空き家・価値が下がった物件など、活用が難しいケースで売却を選ぶ方が増えています。

相続不動産を売却するまでの流れ
- ①相続の発生・確認(遺産分割協議・遺言の確認)
- ②相続登記の申請(2024年4月より義務化・知った時から3年以内)
- ③遺産分割協議の成立(相続人全員の合意が必要)
- ④不動産の査定・売却活動
- ⑤売却・引渡し・決済
- ⑥確定申告(譲渡所得の申告)
相続登記の義務化(2024年4月〜)
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。売却前に必ず相続登記を完了させましょう。

相続不動産の売却にかかる税金
| 税金 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡所得税 | 売却益に対して課税(短期:39.63%・長期:20.315%) |
| 相続税の取得費加算 | 相続税を支払った場合、相続税の一部を取得費に加算可(3年以内の売却) |
| 空き家の3,000万円控除 | 一定要件を満たす被相続人の居住用家屋の売却で控除可 |
遺産分割協議がまとまらない場合
相続人間で合意できない場合は家庭裁判所での調停・審判を経て分割します。共有名義のまま売却する方法もありますが、全員の同意が必要で手続きが複雑になります。
まとめ
相続不動産の売却は登記・税金・相続人間の調整など複合的な課題があります。司法書士・税理士・不動産会社の専門家チームと連携して進めることが、スムーズな売却の近道です。
🏛️ 参考:公的機関・一次情報
📚 関連記事
執筆者:不動産四冠ホルダー(宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士)

コメント