宅建2026年度 民法「相続」完全攻略|法定相続分・遺留分・相続放棄・相続登記義務化の頻出ポイント

📅 情報基準日:2026年5月現在(2024年相続登記義務化対応)

宅建試験の民法「相続」は毎年1〜2問出題される重要テーマです。法定相続分の計算から相続登記義務化まで、試験に出るポイントを一挙整理します。

目次

法定相続分の基本(民法900条)

相続人の組み合わせ配偶者その他
配偶者+子1/2子で1/2を均等割り
配偶者+直系尊属(父母等)2/3直系尊属で1/3を均等割り
配偶者+兄弟姉妹3/4兄弟姉妹で1/4を均等割り
子のみ(配偶者なし)子で均等割り

ひっかけポイント:非嫡出子(婚外子)の相続分は嫡出子と同等(2013年最高裁判決・民法改正で明文化)。半血兄弟姉妹は全血の1/2。

遺留分(民法1042条〜)

遺留分とは、一定の相続人が最低限もらえる権利です。2019年の民法改正で「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求(金銭請求)」に変更されました。

相続人遺留分割合(全体)各人の遺留分
子のみ1/2子の人数で均等割り
配偶者+子1/2各自の法定相続分×1/2
父母のみ1/3父母で均等割り
兄弟姉妹なし

ひっかけポイント:兄弟姉妹には遺留分がない点は頻出。また遺留分侵害額請求権の消滅時効は「侵害を知った時から1年」「相続開始から10年」。

相続放棄のポイント

  • 相続放棄は家庭裁判所への申述が必要(口頭や書面だけではできない)
  • 申述期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
  • 相続放棄した者は初めから相続人でなかったとみなされる
  • 放棄した者の子は代襲相続できない(放棄に代襲なし)

2024年施行:相続登記義務化のポイント

不動産登記法第76条の2により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。宅建試験でも法改正問題として出題が予想されます。

  • 相続を知った日から3年以内に登記申請が必要
  • 正当な理由なく未登記の場合、10万円以下の過料
  • 「相続人申告登記」の新設:氏名・住所を申告するだけで登記義務を一時的に履行可能
  • 2024年4月1日以前の相続も対象(施行日から3年以内に申請)

FAQ

Q. 被相続人が離婚した場合、前の配偶者は相続人になりますか?

A. なりません。配偶者として相続権を持つのは「婚姻中の配偶者」のみです。離婚した元配偶者には相続権がありません。ただし前配偶者との間の子には相続権があります。

Q. 代襲相続はどのような場合に発生しますか?

A. 相続人が相続開始以前に死亡・欠格・廃除によって相続権を失った場合、その子が代わって相続します(代襲相続)。相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。

Q. 特別受益とはなんですか?

A. 被相続人から生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合、その金額を相続財産に加えて(持戻し)計算します。特別受益を受けた相続人の取り分はその分少なくなります。

まとめ

  • 法定相続分は配偶者+子→1/2ずつ、配偶者+直系尊属→2/3と1/3
  • 遺留分は兄弟姉妹にはなし。2019年改正で金銭請求方式に変更
  • 相続放棄は家庭裁判所への申述が必要・3ヶ月以内・代襲なし
  • 2024年施行の相続登記義務化(3年以内・過料10万円以下)は頻出予定

📚 合格への最短ルートを探している方へ

私が合格時に頼ったLECの宅建講座なら、頻出論点を体系的に整理して短期合格できます。法改正対応・実績37年の信頼。
→ LEC東京リーガルマインドの宅建講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次