📅 情報基準日:2026年5月現在(2024年相続登記義務化対応)
宅建試験の民法「相続」は毎年1〜2問出題される重要テーマです。法定相続分の計算から相続登記義務化まで、試験に出るポイントを一挙整理します。
法定相続分の基本(民法900条)
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 子で1/2を均等割り |
| 配偶者+直系尊属(父母等) | 2/3 | 直系尊属で1/3を均等割り |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹で1/4を均等割り |
| 子のみ(配偶者なし) | − | 子で均等割り |
ひっかけポイント:非嫡出子(婚外子)の相続分は嫡出子と同等(2013年最高裁判決・民法改正で明文化)。半血兄弟姉妹は全血の1/2。

遺留分(民法1042条〜)
遺留分とは、一定の相続人が最低限もらえる権利です。2019年の民法改正で「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求(金銭請求)」に変更されました。
| 相続人 | 遺留分割合(全体) | 各人の遺留分 |
|---|---|---|
| 子のみ | 1/2 | 子の人数で均等割り |
| 配偶者+子 | 1/2 | 各自の法定相続分×1/2 |
| 父母のみ | 1/3 | 父母で均等割り |
| 兄弟姉妹 | なし | − |
ひっかけポイント:兄弟姉妹には遺留分がない点は頻出。また遺留分侵害額請求権の消滅時効は「侵害を知った時から1年」「相続開始から10年」。
相続放棄のポイント
- 相続放棄は家庭裁判所への申述が必要(口頭や書面だけではできない)
- 申述期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」
- 相続放棄した者は初めから相続人でなかったとみなされる
- 放棄した者の子は代襲相続できない(放棄に代襲なし)

2024年施行:相続登記義務化のポイント
不動産登記法第76条の2により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。宅建試験でも法改正問題として出題が予想されます。
- 相続を知った日から3年以内に登記申請が必要
- 正当な理由なく未登記の場合、10万円以下の過料
- 「相続人申告登記」の新設:氏名・住所を申告するだけで登記義務を一時的に履行可能
- 2024年4月1日以前の相続も対象(施行日から3年以内に申請)
FAQ
Q. 被相続人が離婚した場合、前の配偶者は相続人になりますか?
A. なりません。配偶者として相続権を持つのは「婚姻中の配偶者」のみです。離婚した元配偶者には相続権がありません。ただし前配偶者との間の子には相続権があります。
Q. 代襲相続はどのような場合に発生しますか?
A. 相続人が相続開始以前に死亡・欠格・廃除によって相続権を失った場合、その子が代わって相続します(代襲相続)。相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。
Q. 特別受益とはなんですか?
A. 被相続人から生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合、その金額を相続財産に加えて(持戻し)計算します。特別受益を受けた相続人の取り分はその分少なくなります。
まとめ
- 法定相続分は配偶者+子→1/2ずつ、配偶者+直系尊属→2/3と1/3
- 遺留分は兄弟姉妹にはなし。2019年改正で金銭請求方式に変更
- 相続放棄は家庭裁判所への申述が必要・3ヶ月以内・代襲なし
- 2024年施行の相続登記義務化(3年以内・過料10万円以下)は頻出予定
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