📅 情報基準日:2026年5月現在
都市計画法の「開発許可」は宅建試験で必ず1〜2問出題される最重要テーマです。「どんな開発行為が許可を要するか」「どんな場合は不要か」を正確に整理することが合格への近道です。
開発行為とは(都市計画法4条12項)
開発行為とは「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」です。
- 区画の変更:道路・水路などによる区画の変更
- 形の変更:切土・盛土による地形の変更
- 質の変更:農地・山林→宅地への用途変更
建築物の建築のみ(土地の区画形質の変更なし)は開発行為に当たりません。

区域・規模別の開発許可の要否
| 区域 | 許可が必要な規模 |
|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上(三大都市圏の一部は500㎡以上) |
| 市街化調整区域 | 規模を問わず全て許可が必要 |
| 非線引き都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
| 準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
| 都市計画区域・準都市計画区域外 | 1ha(10,000㎡)以上 |
市街化調整区域は「規模を問わず全て許可が必要」な点が最重要です。小規模でも許可なしに開発はできません。
開発許可が不要な例外(都市計画法29条2項)
| 例外の種類 | 内容 |
|---|---|
| 農林漁業用建築物 | 農業・林業・漁業用の建築物(温室・畜舎等)および従事者の住宅 |
| 公益上必要な建築物 | 駅・図書館・公民館・変電所など(病院・学校は含まない) |
| 都市計画事業・土地区画整理事業等 | 事業の施行として行う開発行為 |
| 非常災害のための応急措置 | 災害時の応急仮設建築物等 |
| 通常の管理行為・軽易な行為 | 仮設建築物の建築など |
「病院・学校は公益上必要な建築物に含まれない」点がひっかけとして頻出です。

開発許可の手続きと工事完了後の制限
手続きの流れ
- 都道府県知事(指定都市・中核市等は市長)に許可申請
- 許可または不許可の処分
- 工事着手
- 工事完了届出
- 都道府県知事が検査・完了公告
工事完了公告前後の建築制限
| 時期 | 建築の可否 | 例外 |
|---|---|---|
| 工事完了公告前 | 原則、建築物の建築不可 | 工事用仮設建築物・開発行為に同意していない土地の所有者等の建築 |
| 工事完了公告後 | 予定建築物以外は建築不可(市街化調整区域) | 都道府県知事が許可した場合 |
ひっかけ注意ポイント
- ❌「市街化調整区域では1,000㎡以上の開発のみ許可が必要」→ ✅ 市街化調整区域は規模を問わず全て許可が必要
- ❌「病院の建設は開発許可が不要」→ ✅ 病院は公益上必要な建築物の例外に含まれない(駅・図書館等は含まれる)
- ❌「農業従事者の住宅建設は常に許可不要」→ ✅ 農業従事者の住宅も農林漁業用建築物として例外になるが、区域によっては条件あり
- ❌「工事完了公告後は自由に建物を建てられる」→ ✅ 市街化調整区域では予定建築物以外は原則建築不可
よくある質問(FAQ)
Q. 開発許可を受けた土地を購入した場合、購入者も許可を受け直す必要がありますか?
A. 不要です。開発許可は土地に付随するものであり、土地の売買があっても許可の効力は承継されます(都市計画法44条)。ただし開発者の地位の承継には知事への届出が必要です。
Q. 開発許可と建築確認申請は別々に必要ですか?
A. はい、別々の手続きです。開発許可は都市計画法に基づく許可で、建築確認は建築基準法に基づく確認です。どちらも必要な場合は両方の手続きを行う必要があります。
Q. 開発許可を受けた後で設計の変更はできますか?
A. 軽微な変更(知事の指定するもの)は届出で足りますが、それ以外の変更は改めて許可が必要です(都市計画法35条の2)。
まとめ
- 開発行為=建築目的の土地の区画形質の変更(建築のみは開発行為でない)
- 市街化調整区域は規模を問わず全て開発許可が必要(最重要)
- 例外:農林漁業用建築物・公益上必要な建築物(駅・図書館等。病院・学校は含まない)
- 工事完了公告後も市街化調整区域では予定建築物以外の建築は原則不可
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本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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