情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:不動産登記法(2026年4月1日施行)
2026年4月1日から、不動産所有者が住所・氏名を変更した場合、2年以内に変更登記を申請することが義務になりました。怠った場合は5万円以下の過料が科されます。既に不動産を所有している方も対象となるため、早めの対応が必要です。
目次
改正の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2026年4月1日 |
| 義務内容 | 住所・氏名変更から2年以内に変更登記申請 |
| 罰則 | 正当な理由なく怠った場合→5万円以下の過料 |
| 過去分の扱い | 施行日以前の変更も対象(施行日から2年以内に登記) |
| 関連する改正 | 相続登記義務化(2024年4月〜)と合わせて対応が必要 |
住所・氏名変更登記の手続き方法
①必要書類:住民票(住所変更の場合)または戸籍謄本(氏名変更の場合)+登記申請書。②申請先:不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)。③費用:登録免許税は不動産1個につき1,000円。土地・建物をそれぞれ別に申請する場合は合計2,000円。④オンライン申請:登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)を利用可能。
相続登記義務化(2024年4月〜)との違い
| 改正内容 | 義務の発生 | 期限 | 罰則 |
|---|---|---|---|
| 相続登記の義務化 | 相続発生を知った日 | 3年以内 | 10万円以下の過料 |
| 住所・氏名変更登記の義務化 | 住所・氏名変更日 | 2年以内 | 5万円以下の過料 |

よくある質問
- Q. 転居のたびに変更登記が必要ですか?
- A. はい。引越し(住所変更)のたびに2年以内の登記申請義務が生じます。複数回の引越しがある場合も、最終的な現在の住所への変更登記が必要です。住所変更のたびに登記するのが煩雑な場合は、不動産売却のタイミングでまとめて対応する方法もありますが、過料のリスクに注意してください。
- Q. 義務化の前に住所変更していた場合はどうなりますか?
- A. 2026年4月1日施行以前の住所変更分も義務化の対象となります。施行日(2026年4月1日)から2年以内(2028年3月31日まで)に変更登記を申請する必要があります。早めの対応をお勧めします。

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免責事項
本記事は執筆時点の判例・法令に基づきます。個別の法的判断については専門家にご相談ください。

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