情報基準日:2026-05-22
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親・祖父母から住宅取得の資金を贈与してもらう場合、「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」(租税特別措置法70条の2)が使えれば一定額まで贈与税が非課税になります。2024年改正後の最新ルールを確認しましょう。
2024年改正後の非課税限度額
| 住宅の種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 省エネ等住宅(省エネ基準適合・耐震・バリアフリー) | 500万円 |
| 上記以外の一般住宅 | 0円(2024年1月以降、新たな契約分は非課税なし) |
注意:2024年1月以降、一般住宅への適用は事実上廃止されています。省エネ基準適合住宅(断熱等性能等級4以上・一次エネルギー消費量等級4以上など)でないと500万円の非課税枠が使えません。

適用要件
①贈与を受ける人:贈与を受けた年の1月1日に18歳以上・合計所得金額2,000万円以下(一般住宅の場合1,000万円以下)。②贈与者:受贈者の父母・祖父母等の直系尊属。③取得する住宅:新築・取得・増改築等をした国内の居住用住宅。床面積40〜240㎡(合計所得1,000万円以下なら40㎡以上)。④居住期間:贈与を受けた翌年3月15日までに居住開始(または居住開始見込み確実)。⑤適用期限:2026年12月31日まで。
相続時精算課税との組み合わせ
住宅取得等資金特例に加えて、「相続時精算課税制度」(2,500万円まで贈与税非課税・相続時に精算)を組み合わせることができます。2024年改正から相続時精算課税に年間110万円の基礎控除が新設されました。住宅取得500万円(特例)+相続時精算課税2,500万円+基礎控除110万円=合計3,110万円まで実質非課税で資金移転が可能なケースがあります。

手続きと注意点
①贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日の間に確定申告(贈与税申告)が必要。②省エネ基準適合の証明書類(住宅性能証明書・フラット35適合証明書等)を申告書に添付。③贈与を受けた資金は住宅取得・リフォーム以外に使用してはいけない(名義を通じただけで他用途は特例対象外)。④同一年に複数の直系尊属から贈与を受けた場合は合算して申告。
よくある質問
- Q. 配偶者の親からの贈与も対象になりますか?
- A. 対象になりません。住宅取得等資金特例は「直系尊属」(父母・祖父母等)からの贈与に限定されます。配偶者の親は直系尊属ではないため対象外です(ただし婿養子・嫁養子として養子縁組すれば対象になります)。
- Q. 一般住宅に500万円の贈与を受けた場合は全額課税されますか?
- A. 2024年以降の契約分では非課税枠はゼロですが、暦年贈与の基礎控除(110万円/年)は利用できます。500万円−110万円=390万円に贈与税が課税されます(税率15%−控除10万円=48.5万円)。
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