住宅購入「住宅取得資金の贈与・相続時精算課税の活用法」【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

住宅購入時に親・祖父母から資金援助を受ける際は「住宅取得等資金の贈与税非課税特例」を活用することで、一定額まで贈与税がかかりません。2024年以降の制度変更も踏まえて確認が必要です。

目次

住宅取得資金贈与の主な優遇制度

制度非課税限度額主な要件
住宅取得等資金の非課税特例省エネ等住宅:1,000万円 / 一般住宅:500万円(2025〜2026年)翌年3月15日までに居住・18歳以上・所得2,000万円以下
相続時精算課税制度(2024年改正後)特別控除2,500万円(累計)+毎年110万円の基礎控除(新設)60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与
暦年課税(基礎控除)年間110万円特に要件なし(毎年110万円まで非課税)

制度活用時の注意点

  • 住宅取得資金の非課税特例は贈与を受けた年の翌年3月15日までに物件に居住(入居)していることが必要
  • 相続時精算課税を選択すると暦年課税には戻れない(家族間の贈与計画全体で判断する)
  • 贈与額が非課税枠を超える場合は贈与税の申告が必要(無申告は重加算税の対象)
  • 制度の詳細・適用要件は変更になる場合があるため、税務署または税理士に確認する

FAQ

Q. 親からの援助を住宅ローンの頭金に使う場合、全額贈与税がかかりますか?

A. 住宅取得等資金の非課税特例を申請することで、一定額まで贈与税がかかりません(省エネ等住宅は2026年現在1,000万円まで)。ただし非課税特例を受けるには贈与税の申告(申告書の提出)が必要です(申告しないと非課税の適用を受けられません)。確定申告と同様に翌年2月〜3月の贈与税申告期間内に申告することを忘れないようにしてください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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