📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産所得の計算では収入から経費を差し引いた金額に税金がかかります。経費を漏れなく計上することで課税所得を最小化できます。
目次
経費として計上できる14の項目
- ①管理委託費(管理会社への支払い)
- ②修繕費(クロス・設備等の補修・原状回復)
- ③損害保険料(火災・地震保険の年間保険料)
- ④借入金の利息(ローンの元本は不可・利息のみ)
- ⑤減価償却費(建物の耐用年数で按分計算)
- ⑥固定資産税・都市計画税
- ⑦交通費(物件確認・打合せ等の実際の移動費)
- ⑧通信費(物件管理に関するスマホ・インターネット料金の一部)
- ⑨書籍・セミナー代(不動産投資に関連する学習費)
- ⑩司法書士・税理士・会計士への報酬
- ⑪広告費(空室の入居者募集広告費)
- ⑫仲介手数料(退去後の新規入居者募集)
- ⑬クリーニング費用(退去後の清掃費)
- ⑭消耗品費(物件管理に使用した消耗品)

経費にできないもの
- 借入金の元本返済(経費にならない)
- 土地の取得費・登録免許税(取得原価として資産計上)
- 所得税・住民税(税金自体は経費にならない)
- 私的な生活費(プライベートな食事・旅行等)

FAQ
Q. 車での物件視察の交通費は経費にできますか?
A. 不動産投資に直接関連する移動費は経費になります。ただしプライベートの移動との按分が必要です。走行距離日誌を付けて業務割合を明確にし、ガソリン代・高速代・駐車場代を記録しておきましょう。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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