譲渡所得税とは
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して課税される税金が「譲渡所得税」です。所得税・住民税・復興特別所得税を合わせた総称で、不動産の保有期間によって税率が大きく異なります。

譲渡所得の計算方法
譲渡所得は次の計算式で求めます。
譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
- 取得費:購入価格+購入時の諸費用(仲介手数料・登記費用等)、建物は減価償却後の額
- 譲渡費用:売却時の仲介手数料・印紙代・解体費用など
- 取得費不明の場合:売却価格の5%を概算取得費として使用可
税率:短期と長期の違い
| 保有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 復興税含む合計 |
|---|---|---|---|
| 短期(5年以下) | 30% | 9% | 約39.63% |
| 長期(5年超) | 15% | 5% | 約20.315% |
保有期間は売却した年の1月1日時点で判定します。5年を超えるかどうかで税率が約2倍変わるため、売り時の判断に大きく影響します。

マイホーム売却の3,000万円特別控除
自宅(マイホーム)を売却する場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。この特例を活用すれば、多くのケースで課税をゼロにできます。
- 売った年の1月1日時点で居住用財産であること
- 売却した相手が配偶者や親族でないこと
- 前年・前々年にこの特例を受けていないこと
その他の主な特例・控除
- 軽減税率の特例:10年超所有のマイホームは課税譲渡所得6,000万円以下部分が14.21%に軽減
- 買換え特例:マイホームを買い換える場合に課税を繰り延べる
- 損益通算・繰越控除:売却損が出た場合、給与所得等と損益通算できる特例あり
- 相続で取得した場合:取得費は被相続人の取得費を引き継ぐ
確定申告の手続き
不動産売却の翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。特例適用には申告が要件となるため、忘れずに行いましょう。必要書類は売買契約書・登記事項証明書・仲介手数料の領収書などです。
節税のポイント
- 5年を超えてから売却し長期譲渡所得の適用を受ける
- 取得費を正確に集計し(リフォーム費用・仲介手数料なども含める)
- 3,000万円控除や軽減税率特例を漏れなく活用する
- 売却損の場合は損益通算・繰越控除を活用する
まとめ
不動産売却の譲渡所得税は、保有期間・取得費の計算・各種特例の活用で大きく変わります。税率の違いと適用特例を正確に把握し、売却タイミングと申告手続きを計画的に進めることが節税の鍵です。複雑なケースでは税理士への相談も検討しましょう。
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🏛️ 参考:公的機関・一次情報
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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