情報基準日:2026年4月時点
2026年4月1日施行の改正区分所有法に対応するため、国土交通省は2025年10月に標準管理規約を改正しました。重要なのは、法改正の恩恵(出席者多数決・定足数緩和等)は規約改正をしなければ受けられないという点です。本記事では改正のポイントと規約改正が必要な理由を解説します。
標準管理規約とは
国土交通省が示すマンション管理規約のモデル(法的拘束力なし・参考指針)。単棟型・団地型・複合用途型の3種類があり、各マンションの管理組合が独自の規約を定める際の基準となります。
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⚠️「標準管理規約は法律と同じ効力を持つ」→ 誤り。あくまで参考モデル。各マンションの規約が優先
2025年10月改正の主要ポイント(2026年4月施行の区分所有法改正対応)

① 出席者多数決の取り込み
改正区分所有法では、総会欠席者を分母から除外し出席者(会場・委任状・議決権行使書)のみで採決できる「出席者多数決の原則」が導入されました。しかし規約改正なしには自動適用されません。
| 規約改正なし | 規約改正あり | |
|---|---|---|
| 普通決議 | 従来通り(全区分所有者が分母) | 出席者のみで採決可 |
| 特別決議 | 従来通り | 出席者のみで採決可(ただし定足数要件あり) |
② 特別決議の定足数要件(新設)
出席者多数決を特別決議に適用する場合、総区分所有者数・議決権の過半数の出席が必要(定足数)。これを規約に明記する必要があります。
③ 建替え決議の要件緩和への対応
耐震性不足等の特定要件がある場合、建替え決議要件が4/5→3/4に緩和。この緩和を受けるには規約への明記が必要です。
④ 所有者不明・管理不全の専有部分への対応
2026年改正で新設された「専有部分の財産管理人選任制度」に対応するため、管理組合による裁判所への申立て手続きを規約に定めることが推奨されます。
⑤ WEB総会(IT総会)の法的根拠整備
コロナ禍以降普及したWEB会議による総会について、参加要件・議事録作成方法を規約に明確化することが改正で推奨されました。
玄関ドア・窓枠に関する規定(第7条)
専有部分・共用部分の境界を定めた重要条文。試験での出題頻度が高い部分です。
| 部位 | 区分 |
|---|---|
| 玄関扉(本体) | 共用部分 |
| 玄関扉(錠・内部塗装) | 専有部分 |
| 窓枠・窓ガラス | 共用部分 |
| バルコニー | 共用部分(専用使用権あり) |

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管理組合が今すぐすべきこと
- 現行規約と改正標準管理規約を比較し、取り込む条項を検討
- 区分所有者・議決権の3/4以上の総会決議で規約改正を決議
- 改正後の規約を書面で全区分所有者に配布・保管
マンション管理士や管理業務主任者に規約改正のサポートを依頼することも有効です。
📌 関連記事:
・区分所有法の大改正を完全解説
・マンション管理計画認定制度とは?
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免責事項
本記事の内容は、執筆時点の法令および公的データに基づき細心の注意を払って作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。
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