📅 情報基準日:2026年4月18日
民法の代理は宅建試験で毎年出題されます。有権代理・無権代理・表見代理の違いと効果を体系的に整理しましょう。
目次
代理の要件と効果
代理が有効に成立するには:①代理権の存在、②顕名(本人のためにすることを示す)、③代理権の範囲内の行為が必要です。有権代理の効果は本人に帰属します。

無権代理とその効果
代理権がない者が代理人として行為した場合(無権代理)、原則として本人に効力が及びません。
| 立場 | 権利・効果 |
|---|---|
| 本人 | 追認(有効にできる)または追認拒絶(無効を確定) |
| 相手方(善意) | 追認前に取消可能・無権代理人への責任追及(履行または損害賠償) |
| 無権代理人 | 善意の相手方に履行または損害賠償の責任を負う |
本人が無権代理人を相続した場合:追認拒絶は信義則上許されないとされます(判例)。
表見代理の3類型(重要)
表見代理は外見上代理権があるように見える場合に相手方を保護する制度です。

| 類型 | 内容 |
|---|---|
| ①代理権授与表示(109条) | 本人が代理権を与えた旨を相手方に表示した場合 |
| ②権限外行為(110条) | 代理人が権限を超えた行為をし、相手方が正当な理由で信じた場合 |
| ③代理権消滅後(112条) | 代理権消滅後に代理人が行為し、相手方が善意無過失の場合 |
表見代理が成立すると本人に効力が帰属します(相手方の善意無過失が必要)。
復代理
- 任意代理人:本人の許諾または已むを得ない事由がある場合のみ選任可
- 法定代理人:いつでも自己の責任で復代理人を選任できる
- 復代理人の行為は本人に直接効力が生じる
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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