区分所有法改正2026年:管理業務主任者が押さえるべき変更ポイントと実務への影響

区分所有法改正2026年:管理業務主任者が押さえるべき変更ポイントと実務への影響

※本記事の情報基準日:2026年5月

2024年に成立した区分所有法改正が2026年に施行されます。この改正は老朽マンション問題に対応するもので、管理業務主任者試験でも改正後の内容が出題される可能性があります。主要な変更点を整理します。

目次

改正の背景:老朽マンション問題

2023年時点で築40年超のマンションは約125万戸あり、今後10年で倍増すると見込まれています。老朽マンションは管理不全・耐震不足・スラム化リスクを抱えており、建替え・再生を促進する法整備が急務でした。

区分所有法改正2026年:管理業務主任者が押さえるべき変更ポイントと実務への影響

改正①:建替え決議要件の緩和(4/5→3/4)

最も大きな変更点です。従来は「区分所有者数・議決権数の各4/5以上」が必要だった建替え決議が、「各3/4以上」に緩和されました。これにより老朽マンションの建替えが進みやすくなります。

改正②:区分所有者不明・所在不明問題への対応

相続登記の未了・連絡不能の区分所有者がいても、一定の手続きを経て管理組合が必要な決議・対応を行えるよう手続きが整備されました。裁判所への申立てにより、所在不明の区分所有者の議決権を決議から除外できる仕組みが導入されています。

区分所有法改正2026年:管理業務主任者が押さえるべき変更ポイントと実務への影響 解説

改正③:被災マンションの再生促進

大規模災害で滅失・大規模半壊したマンションについて、「敷地売却」「建替え」「一部取壊し」などの再生手続きが合理化されました。決議要件の引き下げや、反対区分所有者への売渡し請求が整備されています。

試験対策:改正前後の混同に注意

項目改正前改正後(2026年〜)
建替え決議要件4/5以上3/4以上
所在不明区分所有者の扱い規定なし裁判所申立てで議決権除外可

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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