※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
新築建物に必要な2つの登記
新築建物を完成させた後、法的に自分の所有権を確定・公示するために2つの登記が必要です。
| 登記の種類 | 内容 | 申請者 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 建物表題登記 | 建物の物理的な情報(所在・種類・構造・床面積等)を登記簿に初めて記録する | 建物の所有者 | 新築完成後1ヶ月以内(義務) |
| 所有権保存登記 | 建物の所有者が誰かを登記簿に記録する(最初の所有権登記) | 表題登記の所有者 | 法的な期限なし(ただし住宅ローン利用時は銀行から求められる) |

表題登記の申請に必要な書類
- 建物表題登記申請書
- 建物の図面(各階平面図・建物図面)
- 所有権を証する書面(工事完了引渡証明書・建築確認通知書・検査済証等)
- 申請者(所有者)の住民票
- 固定資産評価証明書(保存登記時に必要)
登記費用の目安
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 表題登記の登録免許税 | 0円(表題登記は非課税) |
| 保存登記の登録免許税 | 固定資産税評価額 × 0.4%(新築住宅の軽減特例:0.15%) |
| 土地家屋調査士への報酬(表題登記) | 7〜15万円程度 |
| 司法書士への報酬(保存登記) | 3〜7万円程度 |
自分で登記申請できるか
- 表題登記:土地家屋調査士の独占業務ではないため、所有者本人が自分で申請することは可能。ただし建物図面の作成(CAD等)が必要で、法務局への事前相談と丁寧な書類準備が必要
- 保存登記:司法書士の独占業務ではないため本人申請が可能。書類の種類が少なく比較的難易度が低い
- 住宅ローン利用時は金融機関が指定する司法書士への依頼が条件になる場合が多い

表題登記を怠った場合のリスク
- 新築後1ヶ月以内に表題登記をしないと10万円以下の過料(不動産登記法第164条)
- 登記がなければ第三者への所有権の対抗ができない(保存登記まで完了させる必要がある)
- 住宅ローンを組む場合、表題登記・保存登記が完了していないと抵当権設定登記ができないため融資が実行されない
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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