※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
境界問題とは
土地の境界(筆界)とは、地番と地番の間の法的な区切りです。現地の塀・フェンスと法的な境界線が一致していないケースは全国で多数存在し、不動産売買・相続・建築の際にトラブルの原因になります。
境界確認の方法
- 法務局の地図・公図の確認:土地の形・面積・隣地との関係を公図で確認する。ただし公図は精度が低い場合がある
- 既存の境界標の確認:コンクリート杭・金属標・石標等の境界標が現地にあるか確認する
- 土地家屋調査士による測量:専門家が現地で正確に測量し、隣地所有者立会いのもとで境界を確認する

境界確認書の作成
- 隣地所有者・道路管理者(官民境界)との立会いで境界を確認し、「筆界確認書」または「境界確認書」を作成する
- 確認書には境界の位置・測量図が添付され、関係者全員が署名・押印する
- 確認書の作成後、登記所への「地積測量図」の登記が可能になる
筆界特定制度の活用
隣地所有者との合意が得られない場合に利用できるのが「筆界特定制度」(2006年施行)です。
- 申請先:法務局(筆界特定登記官)
- 費用:申請手数料(土地の評価額等に応じて数千円〜数万円)+測量費用(調査費用を申請者が一部負担する場合あり)
- 効果:登記官が筆界(法的な境界)を特定する。ただし「所有権の範囲」(民事上の争い)は解決しない
- 訴訟(境界確定訴訟)との違い:訴訟より費用・時間が少ない。隣地所有者の同意不要で手続きを進められる

越境問題の解決方法
- 隣地の建物・塀・樹木等が境界を越えて侵入している問題は「越境問題」と呼ばれる
- 解決策①:話し合いで越境物の撤去・修正を求める
- 解決策②:「越境に関する覚書」を締結する(現状は認めるが、将来の建て替え時には越境を解消することを合意する書面)
- 解決策③:民法第233条改正(2023年施行)により、竹木の枝については「相当の期間を定めて催告後も切除しない場合」は自ら切除できる権利が認められた
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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