マンション売却の税金を完全解説2026:譲渡所得税・3000万円控除・節税方法

※本記事の情報基準日:2026年4月

マンションを売って利益が出ると税金がかかります。ただし使える特例を知っていれば、税負担を大幅に軽減できます。宅建士として何百件もの売却取引に携わり、自ら不動産の売却・税務申告を経験してきた立場から、マンション売却の税金を完全に解説します。

目次

マンション売却にかかる税金の種類

税金の種類課税タイミング税率
譲渡所得税(所得税)売却益が出た翌年の確定申告所有期間により15%または30%
住民税売却益が出た翌年度所有期間により5%または9%
復興特別所得税同上所得税額×2.1%
印紙税売買契約時契約金額による(例:3,000万円で1万円)

譲渡所得の計算方法

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

  • 取得費:購入価格+購入時の諸費用(仲介手数料・登記費用・印紙税等)− 建物の減価償却累計額
  • 譲渡費用:売却時の仲介手数料・印紙税・建物解体費用など
  • 取得費が不明な場合:売却価格の5%を取得費とみなす(概算取得費)

所有期間による税率の違い(超重要)

所有期間区分所得税住民税合計(復興税込み)
売却年1月1日時点で5年以下短期譲渡所得30%9%約39.63%
売却年1月1日時点で5年超長期譲渡所得15%5%約20.315%
10年超所有のマイホーム特例軽減税率適用10%(6,000万円以下)4%約14.21%

売却のタイミングを「5年超保有後」にするだけで税率が約半分になります。購入から5年を迎える前後の売却は慎重に検討してください。

使える特例・控除一覧

1. 3,000万円特別控除(最重要)

マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。多くの場合、この控除だけで譲渡所得税がゼロになります。

  • 居住しなくなってから3年以内の売却が必要
  • 売却した年の前年・前々年にこの特例を使っていないこと
  • 親族への売却・投資用物件には適用不可

2. 軽減税率の特例(10年超所有)

10年超所有のマイホームを売却した場合、3,000万円控除後の課税譲渡所得が6,000万円以下の部分に対して軽減税率(約14.21%)が適用されます。3,000万円特別控除と組み合わせ可能です。

3. 特定居住用財産の買い替え特例

マイホームを売却して新たにマイホームを購入する場合、一定の要件のもとで課税を将来に繰り延べできます(節税ではなく先送り)。売却益が大きい場合に有効ですが、将来の売却時に課税されます。

確定申告の手続き

  • 売却した翌年の2月16日〜3月15日に確定申告
  • 特例を使う場合も確定申告が必要(自動適用ではない)
  • 必要書類:売買契約書・登記事項証明書・取得費の証明書類・仲介手数料等の領収書
  • 譲渡損失が出た場合は「居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除」も活用できる

【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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