不動産の贈与税:非課税枠・特例・節税のポイントを解説

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不動産の贈与と贈与税

不動産(土地・建物)を無償で譲り受けた場合、原則として贈与税が課税されます。贈与税は相続税と並んで資産移転に関わる重要な税金であり、非課税枠や特例を正しく活用することで大幅に節税できます。

贈与税の基本:暦年課税

贈与税の基本的な計算方式は「暦年課税」です。1月1日〜12月31日の1年間に受け取った贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いた額に税率をかけます。

贈与税額 =(年間贈与額 − 110万円)× 税率

課税価格(110万控除後)一般税率特例税率(直系尊属から20歳以上)
200万円以下10%10%
400万円以下15%15%
600万円以下20%20%
1,000万円以下30%30%
1,500万円以下40%40%
3,000万円以下45%45%
4,500万円以下50%50%
4,500万円超55%55%

不動産贈与時の評価額

  • 土地:路線価方式または倍率方式(相続税評価額と同じ算出方法)
  • 建物:固定資産税評価額(時価より低いことが多い)

例えば時価5,000万円の不動産でも、相続税評価額が3,000万円であれば贈与税の計算は3,000万円ベースになります。

不動産に関する贈与税の特例・非課税制度

1. 住宅取得等資金の贈与税非課税制度

父母・祖父母(直系尊属)から、住宅取得のための資金を贈与された場合、一定額まで非課税になる制度です(制度の上限額は年度によって変わります。最新情報を国税庁で確認してください)。

2. 配偶者への居住用不動産贈与(おしどり贈与)

婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産(またはその購入資金)を贈与された場合、2,000万円まで贈与税が非課税になります(基礎控除110万円と合わせて最大2,110万円まで控除)。

  • 贈与を受けた翌年3月15日までに居住している必要がある
  • 同一配偶者からは1回のみ適用
  • 贈与税申告が必要(自動適用ではない)

3. 相続時精算課税制度

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税になる制度です(超過分は一律20%)。ただし贈与者が死亡した際に相続財産に加算されるため節税効果は限定的です。

不動産贈与の注意点

  • 不動産取得税:贈与を受けた側に不動産取得税(固定資産評価額の3〜4%)が課税される
  • 登録免許税:贈与による所有権移転登記の税率は2%(相続は0.4%)と高い
  • 贈与税申告の必要性:110万円超の贈与は翌年2月1日〜3月15日に申告が必要
  • 名義贈与に注意:子ども名義に変更しただけで実質的に親が管理している場合は「名義預金」として課税対象になる可能性がある

不動産の贈与は税務・登記の両面から専門家のサポートが必要です。税理士・司法書士と相談しながら、最も有利な方法で資産を次世代に引き継いでください。

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🏛️ 参考:公的機関・一次情報


【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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