不動産売却時の税金の仕組み
不動産を売却すると「譲渡所得」が発生し、所得税・住民税が課税されます。この税額を計算する上で、「取得費」と「譲渡費用」の正確な把握が節税の鍵です。これらを正しく計上することで、納税額を合法的に最小限に抑えることができます。
宅建士・税務の実務家として、取得費の見落としで数十万〜数百万円の税金を余分に払っているケースを多く見てきました。正確な申告は権利であり義務です。
譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 譲渡収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)
この譲渡所得に対して、所有期間に応じた税率が適用されます。
| 所有期間 | 区分 | 所得税 | 住民税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 5年以内 | 短期譲渡所得 | 30% | 9% | 39%(復興特別所得税含む約39.63%) |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 15% | 5% | 20%(復興特別所得税含む約20.315%) |
取得費とは何か
取得費とは、不動産を取得するためにかかった費用の合計です。以下のものが含まれます。
- 購入代金(土地・建物)
- 仲介手数料(購入時)
- 印紙税(売買契約書の印紙)
- 登録免許税(所有権移転・抵当権設定)
- 不動産取得税
- 司法書士報酬
- 改良費・増改築費用(資本的支出)
- 測量費
- 建物の取壊し費用(更地として売却する場合)
建物は減価償却後の金額になる
建物の取得費は購入価格ではなく、減価償却を差し引いた「減価償却後の残存価値」が取得費となります。自宅(居住用)の場合は非業務用建物として1.0/1.5倍で計算します。
取得費が不明な場合
購入時の書類を紛失するなどして取得費が不明な場合は「概算取得費」として譲渡収入金額の5%を取得費とすることができます。ただし実際の取得費の方が高い場合は実額を使う方が有利です。
譲渡費用とは何か
譲渡費用とは、不動産を売却するためにかかった費用です。
- 仲介手数料(売却時)
- 印紙税(売買契約書の印紙)
- 測量費(売却のために行った場合)
- 土地の造成費・整地費
- 建物の取壊し費用(売却のために取り壊した場合)
- 借家人への立退料
なお、固定資産税・修繕費・ローン返済額などは譲渡費用には含まれません。
計算例
5,000万円で購入したマンション(購入諸費用250万円)を6,000万円で売却した場合:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 譲渡収入金額 | 6,000万円 |
| 取得費(購入代金+諸費用) | △5,250万円 |
| 譲渡費用(売却仲介手数料等) | △220万円 |
| 譲渡所得 | 530万円 |
| 税額(長期・5年超の場合20.315%) | 約108万円 |
節税のための特別控除
- マイホームを売った場合の3,000万円特別控除:居住用財産の売却で最大3,000万円を譲渡所得から控除
- 10年超所有の軽減税率の特例:所有10年超の居住用財産は税率がさらに低くなる(6,000万円以下の部分は所得税10%・住民税4%)
- 特定居住用財産の買換え特例:一定の要件を満たす場合、売却益の課税を繰り延べできる
取得費の漏れがないか、適用できる特別控除がないかを売却前に必ず税理士に確認することをお勧めします。正しい申告で数十万〜数百万円の節税になる場合があります。
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🏛️ 参考:公的機関・一次情報
【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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