マンション管理組合の運営と総会【議決権・普通決議・特別決議の違い2026年版】

マンション管理組合の運営と総会【議決権・普通決議・特別決議の違い2026年版】
目次

管理組合とは何か

マンション(区分所有建物)の区分所有者は全員が管理組合の構成員となります(区分所有法3条)。管理組合は建物・敷地・共用設備の維持管理、管理費・修繕積立金の収支管理を行う法人(または権利能力なき社団)です。

マンション管理組合の運営と総会【議決権・普通決議・特別決議の違い2026年版】

総会の種類と招集

  • 通常総会:年1回以上、会計年度終了後2ヶ月以内に開催が標準管理規約の目安
  • 臨時総会:必要に応じて随時開催(理事長または1/5以上の組合員が要求可能)
  • 招集通知:総会の少なくとも2週間前に区分所有者全員に通知(管理規約で定める)

普通決議と特別決議の違い

決議の種類必要な賛成主な対象事項
普通決議議決権の過半数通常の管理・修繕・予算・決算
特別決議(3/4)議決権の3/4以上規約の変更・共用部分の重大な変更
特別決議(4/5)議決権の4/5以上建替え決議(区分所有法62条)
全員合意全区分所有者の合意規約で別段の定めができない事項

議決権の計算

区分所有法では原則として1戸1票ですが、管理規約で専有面積の割合に応じた議決権を定めることもできます。議決権は書面・代理人による行使も認められています。

マンション管理組合の運営と総会【議決権・普通決議・特別決議の違い2026年版】 解説

管理者(理事長)の権限と義務

管理者は区分所有者を代表して管理を行い、毎年1回以上集会(総会)を招集する義務があります。管理者がいない場合は各区分所有者が総会を招集できます。

まとめ

マンション管理組合の運営は管理士試験・宅建試験の出題テーマです。決議の種類と必要議決権の数(過半数・3/4・4/5)を確実に覚えましょう。


執筆者:不動産四冠ホルダー(宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士)

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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