目次
不動産広告に関する規制の概要
不動産の広告は宅建業法・不当景品類及び不当表示防止法(景表法)・公正競争規約(不動産の表示に関する公正競争規約)によって規制されています。消費者を誤認させる誇大広告は禁止されており、違反には業務停止・免許取消の行政処分が科されます。

宅建業法上の広告規制
- 誇大広告の禁止(32条):著しく事実と相違する表示・実際より有利と誤認させる表示の禁止
- 広告開始時期の制限(33条):開発許可・建築確認等を受ける前の広告禁止
- 取引態様の明示(34条):広告に「売主」「代理」「媒介」の別を明示義務
不動産の表示に関する公正競争規約のポイント
| 項目 | 規約の内容 |
|---|---|
| 徒歩時間の表示 | 80mを1分として計算(端数切り上げ) |
| 築年数の表示 | 建築後1年未満かつ未入居の場合は「新築」と表示可 |
| 価格表示 | 消費税込みの総額表示が原則 |
| 面積表示 | 内法面積(壁の内側の面積)で表示 |
| おとり広告の禁止 | 存在しない物件・取引不可能な物件の広告禁止 |
「新築」の定義
公正競争規約では建築後1年未満かつ未入居の建物を「新築」と表示できます。建築後1年を超えたり、一度でも入居した物件は「新築」とは表示できません。

試験頻出ポイント
- 広告は開発許可・建築確認前には出せない(契約は確認後でなければ不可)
- 徒歩時間:80m=1分(端数切り上げ)→実際の距離に注意
- 誇大広告は「故意」でなくても違反になる
まとめ
広告規制は試験・実務の両面で重要です。特に「新築の定義」「徒歩時間の計算方法」「広告開始時期の制限」は頻出。確実に得点できるよう数字を含めて覚えましょう。
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🏛️ 参考:公的機関・一次情報
執筆者:不動産四冠ホルダー(宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士)

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