宅建「不動産登記法」の仕組みと試験頻出ポイント解説【2026年版】

宅建「不動産登記法」の仕組みと試験頻出ポイント解説【2026年版】
目次

不動産登記とは何か

不動産登記とは、土地・建物の物理的状況と権利関係を公示する制度です。宅建試験では登記の効力・登記できる権利・登記の種類が頻出テーマとなっています。

宅建「不動産登記法」の仕組みと試験頻出ポイント解説【2026年版】

登記記録の構造

記載内容
表題部土地・建物の物理的状況(所在・地番・地目・地積・構造・床面積等)
権利部(甲区)所有権に関する事項(所有権保存・移転・差押え等)
権利部(乙区)所有権以外の権利(抵当権・地上権・賃借権・地役権等)

登記の効力

不動産登記には対抗力はありますが、公信力はありません。これは重要なポイントです。

宅建「不動産登記法」の仕組みと試験頻出ポイント解説【2026年版】 解説
  • 対抗力あり:登記をすることで第三者に権利を主張できる
  • 公信力なし:登記を信頼して取引しても保護されない場合がある(登記名義人が真の所有者でない場合等)

登記の種類と頻出テーマ

登記の種類内容
保存登記初めて所有権を登記(建物新築時等)
移転登記所有権・地上権等の移転を登記
設定登記抵当権・地上権等の設定を登記
仮登記本登記の順位保全のための予備的登記
抹消登記権利の消滅を登記

表示の登記と権利の登記の違い

  • 表題部の登記(表示登記):申請義務あり(1ヶ月以内)、土地家屋調査士が申請代理
  • 権利部の登記:申請義務なし(任意)、司法書士が申請代理

試験頻出のひっかけポイント

  • 登記には公信力がない(公信力があると誤解しやすい)
  • 表題部の登記申請は義務(怠ると10万円以下の過料)
  • 仮登記は対抗力を持たない(本登記をして初めて対抗力を持つ)

まとめ

不動産登記法は「登記記録の構造」「対抗力はあるが公信力なし」「表示登記の申請義務」の3点を確実に押さえましょう。権利部の甲区・乙区の区別も頻出です。

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執筆者:不動産四冠ホルダー(宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士)

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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