宅建「媒介契約の種類と違い」専任・専属専任・一般の比較【2026年版】

宅建「媒介契約の種類と違い」専任・専属専任・一般の比較【2026年版】
目次

媒介契約とは何か

不動産の売買・賃貸において、売主・貸主が宅建業者に依頼する契約を「媒介契約」といいます。宅建業法では媒介契約の種類・義務・規制を定めており、宅建試験でも毎年出題される重要テーマです。

宅建「媒介契約の種類と違い」専任・専属専任・一般の比較【2026年版】

3種類の媒介契約の比較

項目一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
複数業者への依頼○(可能)×(不可)×(不可)
自己発見取引○(可能)○(可能)×(不可)
契約期間規制なし3ヶ月以内3ヶ月以内
レインズ登録義務なし7日以内5日以内
業務報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上

各媒介契約の特徴

一般媒介契約

複数の業者に同時に依頼できる最も自由度の高い契約。ただし業者側の積極性が低くなりがちで、レインズ登録・報告義務もないため売主は情報収集を自分で行う必要があります。

宅建「媒介契約の種類と違い」専任・専属専任・一般の比較【2026年版】 解説

専任媒介契約

1社のみに依頼する契約。自己発見取引(売主が自分で買主を見つけること)は可能。業者はレインズに7日以内に登録し、2週間に1回以上の報告義務があります。

専属専任媒介契約

最も拘束力が強い契約。自己発見取引も不可。その分、業者の義務も最も重く、レインズ登録は5日以内、報告は1週間に1回以上必要です。

試験での頻出ポイント・ひっかけ対策

  • レインズ登録日数:専任7日・専属専任5日(休業日除く)
  • 報告頻度:専任2週間・専属専任1週間(頻度が逆にならないよう注意)
  • 専任・専属専任の更新は依頼者の申出がある場合のみ
  • 一般媒介は明示型・非明示型がある(他業者名を知らせるかどうか)

まとめ

3種類の媒介契約の違いは「複数依頼の可否」「自己発見取引の可否」「レインズ登録日数」「報告頻度」の4点で整理すると覚えやすいです。表を暗記するより、それぞれの業者の義務の重さをイメージして理解しましょう。


執筆者:不動産四冠ホルダー(宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士)

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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