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媒介契約とは何か
不動産の売買・賃貸において、売主・貸主が宅建業者に依頼する契約を「媒介契約」といいます。宅建業法では媒介契約の種類・義務・規制を定めており、宅建試験でも毎年出題される重要テーマです。

3種類の媒介契約の比較
| 項目 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
|---|---|---|---|
| 複数業者への依頼 | ○(可能) | ×(不可) | ×(不可) |
| 自己発見取引 | ○(可能) | ○(可能) | ×(不可) |
| 契約期間 | 規制なし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
| レインズ登録義務 | なし | 7日以内 | 5日以内 |
| 業務報告義務 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
各媒介契約の特徴
一般媒介契約
複数の業者に同時に依頼できる最も自由度の高い契約。ただし業者側の積極性が低くなりがちで、レインズ登録・報告義務もないため売主は情報収集を自分で行う必要があります。

専任媒介契約
1社のみに依頼する契約。自己発見取引(売主が自分で買主を見つけること)は可能。業者はレインズに7日以内に登録し、2週間に1回以上の報告義務があります。
専属専任媒介契約
最も拘束力が強い契約。自己発見取引も不可。その分、業者の義務も最も重く、レインズ登録は5日以内、報告は1週間に1回以上必要です。
試験での頻出ポイント・ひっかけ対策
- レインズ登録日数:専任7日・専属専任5日(休業日除く)
- 報告頻度:専任2週間・専属専任1週間(頻度が逆にならないよう注意)
- 専任・専属専任の更新は依頼者の申出がある場合のみ
- 一般媒介は明示型・非明示型がある(他業者名を知らせるかどうか)
まとめ
3種類の媒介契約の違いは「複数依頼の可否」「自己発見取引の可否」「レインズ登録日数」「報告頻度」の4点で整理すると覚えやすいです。表を暗記するより、それぞれの業者の義務の重さをイメージして理解しましょう。
🏛️ 参考:公的機関・一次情報
執筆者:不動産四冠ホルダー(宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士)

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