目次
35条書面(重要事項説明書)とは
宅地建物取引業法第35条に基づく書面で、契約締結前に買主・借主に対して宅地建物取引士が説明する義務があります。説明の際は宅建士が記名し、相手方に交付しなければなりません。

35条書面の主な記載事項
| 区分 | 記載事項 |
|---|---|
| 物件に関する事項 | 登記記録の内容、都市計画法・建築基準法の制限、私道負担、飲用水・電気・ガスの供給施設 |
| 取引条件に関する事項 | 代金・交換差金・借賃の額、手付金等の保全措置、契約解除に関する事項 |
| 売買・交換の場合 | 移転登記の申請時期、ローンあっせんに関する事項 |
| 賃貸借の場合 | 契約期間・更新、敷金の精算に関する事項 |
37条書面(契約書)とは
宅地建物取引業法第37条に基づく書面で、契約締結後に遅滞なく交付する義務があります。35条書面と異なり、宅建士でなくても作成できますが、宅建士が記名する必要があります。
37条書面の主な記載事項
| 必要的記載事項(必ず記載) | 任意的記載事項(定めた場合のみ) |
|---|---|
| 当事者の氏名・住所、物件の表示、代金・借賃の額、引渡し時期 | 代金・借賃以外の金銭の授受、契約解除に関する定め、損害賠償額の予定・違約金 |
35条書面と37条書面の主な違い
| 比較項目 | 35条書面 | 37条書面 |
|---|---|---|
| 交付時期 | 契約締結前 | 契約締結後(遅滞なく) |
| 説明義務 | あり(口頭で説明必要) | なし(交付のみ) |
| 交付相手 | 買主・借主のみ | 契約の両当事者 |
| 記名者 | 宅建士(説明した者) | 宅建士(説明不要) |
| 相手方の承諾 | 電磁的方法も可(IT重説) | 電磁的方法も可 |
試験での頻出ポイント
- 35条書面の説明義務者は専任の宅建士でなくてもよい(登録している宅建士ならOK)
- 37条書面は売主・買主の双方に交付(35条は買主側のみ)
- 35条書面に記名するのは説明した宅建士、37条は取引に関与した宅建士
- 手付金等の保全措置は35条書面の記載事項(37条ではない)
まとめ
35条・37条書面は宅建試験の最頻出テーマの一つです。「いつ・誰に・何を記載するか」を表で整理して覚えましょう。混同しやすい点を繰り返し確認することが合格への近道です。

🏛️ 参考:公的機関・一次情報
執筆者:不動産四冠ホルダー(宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士)

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