宅建「35条書面・37条書面」の違いと記載事項完全解説【2026年版】

宅建「35条書面・37条書面」の違いと記載事項完全解説【2026年版】
目次

35条書面(重要事項説明書)とは

宅地建物取引業法第35条に基づく書面で、契約締結前に買主・借主に対して宅地建物取引士が説明する義務があります。説明の際は宅建士が記名し、相手方に交付しなければなりません。

宅建「35条書面・37条書面」の違いと記載事項完全解説【2026年版】

35条書面の主な記載事項

区分記載事項
物件に関する事項登記記録の内容、都市計画法・建築基準法の制限、私道負担、飲用水・電気・ガスの供給施設
取引条件に関する事項代金・交換差金・借賃の額、手付金等の保全措置、契約解除に関する事項
売買・交換の場合移転登記の申請時期、ローンあっせんに関する事項
賃貸借の場合契約期間・更新、敷金の精算に関する事項

37条書面(契約書)とは

宅地建物取引業法第37条に基づく書面で、契約締結後に遅滞なく交付する義務があります。35条書面と異なり、宅建士でなくても作成できますが、宅建士が記名する必要があります。

37条書面の主な記載事項

必要的記載事項(必ず記載)任意的記載事項(定めた場合のみ)
当事者の氏名・住所、物件の表示、代金・借賃の額、引渡し時期代金・借賃以外の金銭の授受、契約解除に関する定め、損害賠償額の予定・違約金

35条書面と37条書面の主な違い

比較項目35条書面37条書面
交付時期契約締結契約締結(遅滞なく)
説明義務あり(口頭で説明必要)なし(交付のみ)
交付相手買主・借主のみ契約の両当事者
記名者宅建士(説明した者)宅建士(説明不要)
相手方の承諾電磁的方法も可(IT重説)電磁的方法も可

試験での頻出ポイント

  • 35条書面の説明義務者は専任の宅建士でなくてもよい(登録している宅建士ならOK)
  • 37条書面は売主・買主の双方に交付(35条は買主側のみ)
  • 35条書面に記名するのは説明した宅建士、37条は取引に関与した宅建士
  • 手付金等の保全措置は35条書面の記載事項(37条ではない)

まとめ

35条・37条書面は宅建試験の最頻出テーマの一つです。「いつ・誰に・何を記載するか」を表で整理して覚えましょう。混同しやすい点を繰り返し確認することが合格への近道です。

宅建「35条書面・37条書面」の違いと記載事項完全解説【2026年版】 解説

執筆者:不動産四冠ホルダー(宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次