建築基準法 用途地域13種類の完全ガイド|建築可能な建物・制限を一覧表で解説

建築基準法 用途地域13種類の完全ガイド|建築可能な建物・制限を一覧表で解説 - 不動産四冠ナビ

📅 情報基準日:2026年4月12日

建築基準法都市計画法に基づく用途地域は、日本全国の都市計画区域内で「どこにどんな建物を建ててよいか」を定めるルールです。2018年の改正で13種類に増えました(田園住居地域が追加)。

目次

用途地域13種類の一覧

区分地域名主な用途
住居系(8種)第一種低層住居専用地域低層住宅専用(コンビニ・店舗不可)
第二種低層住居専用地域低層住宅+小規模店舗(150㎡以下)
第一種中高層住居専用地域中高層住宅+病院・大学
第二種中高層住居専用地域中高層住宅+1,500㎡以下の店舗
第一種住居地域住宅中心+3,000㎡以下の店舗・ホテル
第二種住居地域住宅+10,000㎡以下の大型店舗
準住居地域住宅+ロードサイド店舗・自動車関連
田園住居地域農地と調和した低層住宅(2018年新設)
商業系(2種)近隣商業地域近隣の商業施設・住宅混在
商業地域大型商業施設・オフィス・繁華街
工業系(3種)準工業地域軽工業+住宅・商業
工業地域工場中心(住宅可・学校・病院不可)
工業専用地域工場専用(住宅・店舗・学校・病院不可)

住居系用途地域の詳細

第一種低層住居専用地域

最も規制が厳しい住居専用地域。建ぺい率・容積率ともに低く(建ぺい率30〜60%、容積率50〜200%)、閑静な戸建て住宅街を形成します。コンビニ・飲食店は建築不可。小規模な兼用住宅(事務所・店舗が延床面積の1/2未満かつ50㎡以下)は可。

田園住居地域(2018年新設)

農地と低層住宅が共存する地域のために新設されました。農産物直売所・農業用施設は500㎡以下まで建設可。住宅地の中に農地が保全されます。

工業専用地域

住宅・共同住宅・図書館・学校・病院・ホテル・店舗などが建築禁止となる唯一の用途地域です。工場と作業場のみの地域であり、居住のための建物は一切建てられません。

用途地域と建ぺい率・容積率の関係

用途地域ごとに建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)と容積率(敷地面積に対する延べ床面積の割合)の上限が定められています。

  • 住居系(低層):建ぺい率30〜60%・容積率50〜200%
  • 商業地域:建ぺい率最大80%・容積率最大1,300%(都心の超高層ビルが可能な理由)
  • 工業専用地域:建ぺい率最大60%・容積率最大400%

よくある質問(FAQ)

Q. 用途地域は誰が指定しますか?

A. 都市計画法に基づき、市町村(政令指定都市等では市)が都市計画として指定します。指定内容は都道府県知事の承認が必要です。

Q. 用途地域の確認方法は?

A. 市区町村の都市計画課での閲覧、各市区町村の都市計画GIS(多くは公式Webサイトで公開)、または不動産会社への照会で確認できます。

Q. 用途地域外(市街化調整区域等)での建築は?

A. 用途地域が指定されていない区域(市街化調整区域・非線引き区域の一部)では、建築基準法の用途制限のうち用途地域に関する規定は適用されませんが、都市計画法の開発許可等が別途必要です。

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まとめ・ポイント整理

  • 用途地域は住居系8・商業系2・工業系3の計13種類(2018年改正)
  • 最も規制が厳しいのは「第一種低層住居専用地域」
  • 住宅を建てられない唯一の用途地域は「工業専用地域」
  • 田園住居地域は2018年新設・農地保全と低層住宅の共存が目的
  • 商業地域は容積率最大1,300%で高層ビル立地に適する

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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