宅建業法「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約」禁止規定の解説

宅建業法「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約」禁止規定の解説

📅 情報基準日:2026年4月18日

宅地建物取引業法は宅建業者が自ら売主となる場合に「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約の締結」を原則禁止しています(33条の2)。

目次

禁止の内容と趣旨

宅建業者が自ら売主として、自己の所有に属しない宅地または建物の売買契約を締結することを禁止しています。

宅建業法「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約」禁止規定の解説

趣旨:宅建業者が自己の所有に属しない物件を売却して代金を受領した後に、所有権移転ができない事態を防ぐため。

禁止の例外

以下の場合は例外として禁止されません:

  • 手付金等の保全措置を講じた上で売買契約を締結する場合
  • 宅建業者(買主)が他の宅建業者から取得する旨の契約を締結している場合(停止条件付き取得)

「他人の物」とは

  • 第三者が所有権を持つ物件(未取得の物件)
  • 建築中・造成中で未完成の物件も含む(完成後に引渡す予定でも)

過去問頻出のポイント

  • 宅建業者「以外」が売主の場合はこの規定は適用されない
  • 買主が宅建業者でも33条の2は適用される(8種制限との違い)
  • 自己の物件でない物を売買契約した場合→罰則(業務停止・免許取消の対象)

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)

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本記事は執筆時点の法令に基づき作成しています。最新情報は公式情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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