📅 情報基準日:2026年4月18日
宅地建物取引業法は宅建業者が自ら売主となる場合に「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約の締結」を原則禁止しています(33条の2)。
目次
禁止の内容と趣旨
宅建業者が自ら売主として、自己の所有に属しない宅地または建物の売買契約を締結することを禁止しています。

趣旨:宅建業者が自己の所有に属しない物件を売却して代金を受領した後に、所有権移転ができない事態を防ぐため。
禁止の例外
以下の場合は例外として禁止されません:
- 手付金等の保全措置を講じた上で売買契約を締結する場合
- 宅建業者(買主)が他の宅建業者から取得する旨の契約を締結している場合(停止条件付き取得)
「他人の物」とは
- 第三者が所有権を持つ物件(未取得の物件)
- 建築中・造成中で未完成の物件も含む(完成後に引渡す予定でも)
過去問頻出のポイント
- 宅建業者「以外」が売主の場合はこの規定は適用されない
- 買主が宅建業者でも33条の2は適用される(8種制限との違い)
- 自己の物件でない物を売買契約した場合→罰則(業務停止・免許取消の対象)
免責事項
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