📅 情報基準日:2026年4月18日
宅地建物取引業法の事務所・案内所に関する規定は宅建業法の中でも頻出テーマです。設置義務・届出・標識の記載事項を正確に覚えましょう。
目次
事務所の設置義務
宅建業者は事務所ごとに以下を設置・備え付けなければなりません:

| 義務の種類 | 内容 |
|---|---|
| 標識の掲示 | 免許証番号・有効期間・商号・代表者名等を記載した標識を掲示 |
| 帳簿の備え付け | 取引の記録(取引ごとに記載)・5年間保存義務 |
| 従業者名簿 | 従業者の氏名・宅建士か否か等を記載・10年間保存 |
| 専任の宅建士 | 従業員5人に1人以上の割合で設置 |
案内所等の設置・届出義務
事務所以外で業務を行う案内所等(モデルルーム・催し物会場等)では:
- 業務開始の10日前までに免許権者・現地都道府県知事に届出
- 専任の宅建士を1名以上設置(契約締結・申込み受付を行う場所)
- 標識の掲示義務(帳簿・従業者名簿は不要)
標識の記載事項
標識には以下を記載しなければなりません:

- 商号または名称
- 免許証番号・免許有効期間
- 代表者の氏名
- 専任の宅建士の氏名(事務所・専任宅建士設置場所)
- 取り扱う宅地・建物の種類(案内所の場合)
従業者証明書の携帯義務
宅建業者の従業者は、取引の関係者から請求があった場合に従業者証明書を提示しなければなりません(宅建士証ではなく従業者証明書)。
📚 宅建合格を最短距離で目指すなら
免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づき作成しています。最新情報は公式情報をご確認ください。
関連記事
- 宅建業法「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約」禁止規定の解説
- 宅建業法「37条書面」記載事項完全まとめ|35条書面との違いと必須事項
- 宅建業法「35条書面」記載事項完全まとめ|売買・賃貸・交換の違い
参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建業法は試験科目の中で最も得点しやすい分野です。20問中18点以上を目標に、繰り返し過去問を解くことを強くおすすめします。

コメント