宅建業者の免許制度完全解説|知事免許・大臣免許の区別・免許の欠格事由

宅建業者の免許制度完全解説|知事免許・大臣免許の区別・免許の欠格事由

📅 情報基準日:2026年4月18日

宅地建物取引業法の免許制度は宅建試験の出発点となる重要テーマです。免許の種類・欠格事由・手続きを体系的に理解しましょう。

目次

知事免許と大臣免許の区別

免許の種類事務所の場所免許権者
都道府県知事免許1つの都道府県内のみに事務所を設置その都道府県知事
国土交通大臣免許2つ以上の都道府県に事務所を設置国土交通大臣

事務所の所在地が変わった場合は免許換えが必要です(例:知事免許→大臣免許)。

宅建業者の免許制度完全解説|知事免許・大臣免許の区別・免許の欠格事由

免許の有効期間と更新

  • 有効期間:5年
  • 更新:有効期間満了の90日前〜30日前に申請
  • 更新申請中は期間満了後も免許が有効(みなし免許)

免許の欠格事由(重要)

以下の者は免許を受けられません:

宅建業者の免許制度完全解説|知事免許・大臣免許の区別・免許の欠格事由 解説
  • 破産者(復権を得た者は除く)
  • 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行後5年を経過しない者
  • 宅建業法違反・傷害罪等で罰金刑を受け、刑の執行後5年を経過しない者
  • 免許を取り消され、取消日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等
  • 未成年者(法定代理人が欠格事由に該当する場合も不可)

廃業等の届出義務

以下の場合、30日以内に免許権者への届出が必要:

  • 廃業・死亡・合併による消滅:業者本人または相続人・合併法人
  • 法人の解散・破産:清算人・破産管財人

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)

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本記事は執筆時点の法令に基づき作成しています。最新情報は公式情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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