📅 情報基準日:2026年4月17日
不動産の売却を依頼する際に必ず交わす「媒介契約」。宅建業法第34条の2で規定されるこのテーマは、宅建試験で10年連続出題されています。3種類の違いを完全マスターしましょう。
媒介契約3種類の一覧比較
| 比較項目 | 専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 有効期間の上限 | 3ヶ月(更新可) | 3ヶ月(更新可) | 法律上の制限なし |
| 依頼できる業者数 | 1社のみ | 1社のみ | 複数社可 |
| 依頼者の自己取引 | 不可 | 可 | 可 |
| レインズ登録義務 | 契約から5営業日以内 | 契約から7営業日以内 | 義務なし |
| 業務報告の頻度 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 義務なし |
各媒介契約の特徴と向き・不向き
専属専任媒介契約
業者への拘束が最も強い形式。レインズへの5営業日以内登録・週1回の報告義務があり、業者は積極的に売却活動します。依頼者は自分で買主を見つけることができません。

向き:早期売却を重視する売主。業者に密着してもらいたい場合。
専任媒介契約
1社に任せつつ、自己取引(知人への直接売却等)の自由を残した形式。7営業日以内登録・2週間に1回の報告が義務です。
向き:知人への売却可能性がある売主。バランス重視の場合。
一般媒介契約
複数の業者に同時依頼できる最も自由度の高い形式。レインズ登録・報告義務なし。各業者が独立して売却活動します。
向き:条件の良い物件で複数業者に競わせたい場合。人気エリアの物件。
レインズ(REINS)とは
国土交通大臣が指定した不動産流通機構が運営するコンピューターネットワーク。専属専任・専任媒介の場合、宅建業者はレインズへの登録が義務付けられており、全国の宅建業者が物件情報を共有できます。

試験頻出ひっかけポイント
- 「一般媒介契約の有効期間は3ヶ月以内」→ × 一般媒介に有効期間の法定上限はない
- 「専任媒介契約の依頼者は自分で買主を見つけることができない」→ × 専任媒介は自己取引可(専属専任が不可)
- 「一般媒介契約でもレインズへの登録が義務付けられている」→ × 一般媒介には登録義務なし
- 「専属専任媒介の業務報告は2週間に1回以上」→ × 専属専任は1週間に1回以上(専任が2週間)
📚 宅建合格への最短ルートはLEC
私が宅建合格時に頼ったLECの講座なら、頻出条文・過去問対策・法改正情報を徹底網羅。まずは無料資料請求からどうぞ。
→ LEC宅建講座の詳細・資料請求はこちら
よくある質問(FAQ)
Q. 媒介契約の有効期間が3ヶ月を超えた場合はどうなりますか?
A. 専属専任・専任媒介で3ヶ月を超える期間を定めた場合、その超える部分は無効となり3ヶ月に短縮されます。依頼者から申し出があれば更新は可能です。
Q. 売主が3ヶ月以内に解約したい場合はできますか?
A. 専属専任・専任媒介は一方的な解除に制限がある場合があります。業者が義務(レインズ登録・報告等)を怠った場合は、依頼者は解除できます。
Q. 一般媒介で何社に依頼できますか?
A. 法律上の制限はありません。ただし過度に多くの業者に依頼すると、各業者の積極的な売却活動が低下する傾向があります。
免責事項
本記事は執筆時点の法令・公的データに基づき作成しています。試験制度・法令は変更される場合があります。最新情報は公式発表をご確認ください。
関連記事
参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

コメント