情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:民法第162〜167条(時効)・187〜205条(占有)
時効は宅建試験で毎年必ず出題される論点です。取得時効(所有権を取得)と消滅時効(権利が消滅)の2種類を正確に区別することが攻略のポイントです。
目次
取得時効の要件
| 期間 | 要件 |
|---|---|
| 10年(短期) | ①占有開始時に善意・無過失②平穏・公然と占有③継続10年 |
| 20年(長期) | ①善意・悪意・過失の有無を問わない②平穏・公然と占有③継続20年 |
時効完成後の注意点:時効は「援用」(時効の利益を受ける意思表示)しないと効果は生じない。時効完成後に登記をしないと、その後に不動産を取得した第三者には対抗できない(判例)。
消滅時効(2020年民法改正後)
| 起算点 | 時効期間 |
|---|---|
| 主観的(権利行使できると知った時) | 5年 |
| 客観的(権利行使できる時) | 10年 |
どちらか早い方が到来した時点で時効が完成します。不動産売買の売買代金請求権・賃料請求権などは5年(主観的起算点)が適用されることが多い。
時効の更新(中断)事由

- 裁判上の請求(訴訟提起)
- 支払督促
- 強制執行・仮差押え・仮処分
- 承認(債務者が債務の存在を認める行為)
よくある質問
- Q. 他人の土地を20年間使い続ければ必ず所有権を取得できますか?
- A. 取得時効が完成するためには①平穏・公然と(暴力や隠蔽なく公然と)②自主占有(所有の意思をもって)占有することが必要です。借地として地代を払っていた場合は「自主占有」ではなく「他主占有」となり、時効取得はできません。また時効完成後に「援用」の意思表示と登記が必要です。

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免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

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