不動産の時効取得とは、他人の土地や建物を一定期間占有し続けることで、その所有権を取得できる民法上の制度です。2023年の民法改正により共有・相続に関するルールが整備されたことで、時効取得が関わる場面は増えています。本記事では、20年・10年の要件の違い、時効取得後の登記手続き、固定資産税への影響まで実務に即して解説します。
時効取得とは何か
時効取得(民法162条)は、所有の意思をもって、平穏・公然に他人の物を占有し続けることで、その物の所有権を取得できる制度です。不動産では、長年にわたり実質的に使用・管理してきた土地の権利関係を法的に確定させる機能を果たします。
時効取得が問題になる典型的な場面
- 境界が不明確で隣地の一部を長年使用していた
- 相続した土地に他人名義の部分が含まれていた
- 古い取引で登記未了のまま数十年が経過した
- 地方の農地・山林で管理者が不明になった土地

20年取得時効と10年取得時効の要件
民法162条は、占有期間と占有開始時の善意・悪意に応じて2つの類型を定めています。
20年取得時効(民法162条1項)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 占有期間 | 20年間 |
| 占有の意思 | 所有の意思(自主占有)が必要 |
| 占有の態様 | 平穏・公然 |
| 善意・悪意 | 問わない(悪意でも可) |
「所有の意思」とは、所有者として占有する意思のことです。賃借人・使用借人は他主占有であるため時効取得できません。自主占有か他主占有かは、占有取得の原因たる事実によって客観的に判断されます。
10年取得時効(民法162条2項)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 占有期間 | 10年間 |
| 占有の意思 | 所有の意思(自主占有)が必要 |
| 占有の態様 | 平穏・公然 |
| 善意・無過失 | 占有開始時に善意かつ無過失であること |
「善意」とは自分に所有権がないことを知らないこと、「無過失」とはそれを知らないことに過失がないことです。売買契約などにより不動産を取得したと信じて占有した場合が典型例です。
占有の継続・中断・停止
時効の中断(更新)事由としては、①時効の完成猶予後の権利の承認、②裁判上の請求、③差押え・仮差押え・仮処分などがあります(民法147条〜152条)。占有が中断すると時効期間はゼロに戻ります。一方、占有を承継した場合は前主の占有を合算できます(民法187条)。
時効取得の援用と登記手続き
時効の援用(民法145条)
時効は、当事者(取得時効の場合は占有者)が援用しなければ裁判所が考慮できません。援用は相手方への意思表示で行います。援用しない限り所有権は移転しないため、登記を取得するためには援用が必須です。
時効取得を原因とする所有権移転登記
時効取得による所有権移転登記の手続きは以下のとおりです。
- 相手方の協力が得られる場合:双方の合意による「時効取得」を登記原因とした所有権移転登記申請(共同申請)
- 相手方の協力が得られない場合:所有権移転登記手続請求訴訟を提起し、確定判決を得て単独申請
- 所有者が不明の場合:2023年改正民法・不動産登記法による所有者不明土地管理制度を活用し、管理人を通じた手続きも可能
第三者との関係と登記の対抗力
判例(最判昭和33年8月28日等)により、時効完成後に所有権を取得した第三者に対しては、時効取得者は登記なく権利を主張できません。一方、時効完成前の第三者に対しては登記なく対抗できます。この点は宅建試験の頻出論点です。

時効取得と固定資産税への影響
固定資産税の納税義務者
固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の登記簿上の所有者に課税されます(地方税法343条)。そのため、時効取得が完成しても登記を移転しない限り、旧所有者に課税が続きます。逆に、時効取得後に速やかに登記を移転すれば、翌年以降は新所有者への課税になります。
未登記状態における実務上の問題
- 旧所有者が滞納した場合、差押えが来ても登記上の所有者として対処が必要になる
- 相続が発生すると、相続人全員との交渉が必要になり手続きが複雑化する
- 所有者不明土地問題の原因の一つとなっている
2024年以降の住所変更登記義務化との関係
2024年4月から相続登記が義務化(3年以内)、2026年4月からは住所変更登記も義務化されました。時効取得による所有権移転登記も同様に義務的に行うことが推奨されており、放置すると過料(10万円以下)のリスクが生じます。
宅建試験での出題パターン
宅建試験では、時効取得に関して以下のパターンが頻出です。
- 20年・10年の要件の違い(善意無過失の要否)
- 時効完成前後の第三者と登記の関係
- 自主占有・他主占有の区別
- 占有の承継と時効期間の合算
- 時効の中断事由(裁判上の請求・承認等)
特に「時効完成後に現れた第三者には登記で対抗できる」という点は誤りの選択肢として頻出であり、正確に「登記なくして対抗できない」と覚える必要があります。
まとめ
不動産の時効取得は、長期間の占有事実と所有の意思を要件とする民法上の制度です。20年・10年の違いは善意無過失の有無にあり、宅建試験でも実務でも重要な論点です。時効取得が完成したら速やかに登記を移転することが、固定資産税の正確な課税と将来のトラブル防止につながります。2024年〜2026年の登記義務化の流れとあわせて、登記の重要性を改めて認識しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 賃借人は時効取得できますか?
A. 原則としてできません。賃借人は「所有の意思」がなく他主占有とみなされるためです。ただし、占有の性質が途中で変わった場合(例:所有者として行動し始めた)は自主占有へ転換する可能性があります。
Q. 時効取得した土地の登記費用はどのくらいかかりますか?
A. 登録免許税は固定資産税評価額の2%(通常の売買と同率)です。相手方の協力が得られない場合は訴訟費用も加わります。司法書士・弁護士費用を含めると数十万円以上かかる場合もあります。
Q. 時効完成後に元の所有者が亡くなった場合はどうなりますか?
A. 相続人全員を相手方として訴訟または登記手続きを進める必要があります。相続人が多い場合や所在不明の場合は手続きが煩雑になります。2023年改正後は不在者財産管理制度や所有者不明土地管理制度の活用も検討できます。
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