宅建「用途地域13種」完全一覧と主要建物の建築可否マスター表【2026年版】

不動産売却で失敗しないための注意点10選|よくあるトラブルと宅建士が教える対処法【2026年版】 解説

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:建築基準法別表第2・都市計画法第9条

用途地域は土地の使い道を規制する都市計画法上の制度で、宅建試験「法令上の制限」の最重要テーマの一つです。13種類の地域と主要建物の建築可否を一覧で整理します。

目次

用途地域13種類の一覧

分類用途地域主な特徴
住居系(8種)①第一種低層住居専用低層住宅の閑静な住宅地。高さ制限10m or 12m
②第二種低層住居専用低層住宅+小規模の店舗
③第一種中高層住居専用中高層住宅(病院・大学・官公庁あり)
④第二種中高層住居専用中高層住宅+1,500㎡以下の店舗
⑤第一種住居住居主体(3,000㎡以下の店舗・事務所)
⑥第二種住居住居主体(店舗・事務所制限なし・パチンコ可)
⑦準住居道路の沿道で自動車関連施設等が立地
⑧田園住居農地と低層住宅が共存するエリア(2018年新設)
商業系(2種)⑨近隣商業近隣の住民向け商業施設(住宅も建築可)
⑩商業広域的な商業施設。ほぼすべての建物が建築可
工業系(3種)⑪準工業軽工業・危険性の低い工場+住宅・店舗可
⑫工業工場中心。住宅・学校・病院・ホテルは建築不可
⑬工業専用工場のみ。住宅・店舗・学校・病院・ホテル全て不可

主要建物の建築可否マスター表

建物①低専1②低専2③中専1④中専2⑤〜⑧住居系⑨⑩商業系⑪準工業⑫工業⑬工業専用
住宅×
病院××××
大学・専修学校××××
ホテル・旅館××××第1住居×・その他○××
キャバレー・ナイトクラブ×××××商業のみ○×××
ガソリンスタンド××××第2住居・準住居○

よくある質問

Q. 用途地域は全13種類を全部覚える必要がありますか?
A. 試験では「〇〇は第一種低層住居専用地域に建てられるか」などの形で出題されます。全13種を暗記するより、①各地域の「特徴的な建物(キャバレーは商業のみ・病院は中高層〜等)」を覚えること、②「工業専用には住宅が建てられない」「第一種低層には病院・大学・ホテルが建てられない」などの例外を重点的に覚えることが効率的です。

この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
国土交通省・e-Gov法令検索の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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