民法「相続・遺産分割・遺言」不動産への影響と宅建試験頻出論点【2026年版】

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:民法第882〜1044条(相続)

相続は宅建試験「権利関係」で毎年1〜2問出題される重要テーマです。法定相続分・遺留分・相続放棄・遺言の4本柱を軸に整理します。

目次

法定相続分の計算(重要)

相続人の組み合わせ配偶者その他
配偶者+子(1人)1/2子:1/2
配偶者+子(2人)1/2各子:1/4ずつ
配偶者+直系尊属(父母等)2/3直系尊属:1/3
配偶者+兄弟姉妹3/4兄弟姉妹:1/4
子のみ(配偶者なし)子が全て(均等)

遺留分(最低限保証される相続分)

相続人遺留分の割合具体例(遺産1,000万円)
直系尊属のみ相続財産の1/3333万円
配偶者・子・その組み合わせ相続財産の1/2500万円
兄弟姉妹なし(遺留分なし)

遺言の3種類と効力

種類要件特徴
自筆証書遺言全文・日付・氏名を自書+押印(財産目録はPC可・2019年改正)費用ゼロ。法務局保管制度で紛失防止可
公正証書遺言公証人・証人2人の立会い→公証役場で作成最も安全・確実。家庭裁判所の検認不要
秘密証書遺言本人署名・押印した封書を公証役場に提出(証人2人)内容を秘密にできるが実務では少ない

よくある質問

Q. 相続放棄した場合、不動産はどうなりますか?
A. 相続放棄をすると、その人ははじめから相続人でなかった扱いになります。不動産を含む全ての相続財産を放棄することになり、代わりに次の順位の相続人が相続します。相続放棄の申述期間は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。

この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
国土交通省・e-Gov法令検索の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次