情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:民法第882〜1044条(相続)
相続は宅建試験「権利関係」で毎年1〜2問出題される重要テーマです。法定相続分・遺留分・相続放棄・遺言の4本柱を軸に整理します。
目次
法定相続分の計算(重要)
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他 |
|---|---|---|
| 配偶者+子(1人) | 1/2 | 子:1/2 |
| 配偶者+子(2人) | 1/2 | 各子:1/4ずつ |
| 配偶者+直系尊属(父母等) | 2/3 | 直系尊属:1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹:1/4 |
| 子のみ(配偶者なし) | — | 子が全て(均等) |
遺留分(最低限保証される相続分)
| 相続人 | 遺留分の割合 | 具体例(遺産1,000万円) |
|---|---|---|
| 直系尊属のみ | 相続財産の1/3 | 333万円 |
| 配偶者・子・その組み合わせ | 相続財産の1/2 | 500万円 |
| 兄弟姉妹 | なし(遺留分なし) | — |
遺言の3種類と効力
| 種類 | 要件 | 特徴 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文・日付・氏名を自書+押印(財産目録はPC可・2019年改正) | 費用ゼロ。法務局保管制度で紛失防止可 |
| 公正証書遺言 | 公証人・証人2人の立会い→公証役場で作成 | 最も安全・確実。家庭裁判所の検認不要 |
| 秘密証書遺言 | 本人署名・押印した封書を公証役場に提出(証人2人) | 内容を秘密にできるが実務では少ない |

よくある質問
- Q. 相続放棄した場合、不動産はどうなりますか?
- A. 相続放棄をすると、その人ははじめから相続人でなかった扱いになります。不動産を含む全ての相続財産を放棄することになり、代わりに次の順位の相続人が相続します。相続放棄の申述期間は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。

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免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

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