宅建「農地法・国土利用計画法・土地区画整理法」3法まとめ攻略【2026年版】

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:農地法・国土利用計画法・土地区画整理法

法令上の制限の中で、農地法・国土利用計画法・土地区画整理法はそれぞれ1問ずつ出題されます(合計3問)。数字と手続きの正確な理解が得点の鍵です。

目次

農地法:許可・届出の使い分け

行為市街化区域内市街化区域外等
農地の転用(3条以外)農業委員会への届出で足りる都道府県知事の許可が必要(4条)
農地の売買(権利移動)農業委員会の許可が必要(3条・市街化区域でも同じ)農業委員会の許可
転用目的の農地売買農業委員会への届出都道府県知事の許可(5条)

農地法の試験ポイント:①「3条(権利移動)は市街化区域でも許可必要」②「4条・5条は市街化区域内は届出でOK」③「相続は3条の許可不要→農業委員会への届出」

国土利用計画法:届出が必要な土地取引の規模

区域届出が必要な面積
市街化区域2,000㎡以上
市街化調整区域・その他都市計画区域5,000㎡以上
都市計画区域外10,000㎡(1万㎡)以上

届出の時期:契約締結後2週間以内に都道府県知事へ届出(事後届出制)。届出後に知事が「利用目的の変更勧告」ができる(勧告に従わなくても罰則なし・氏名公表のみ)。

土地区画整理法:換地処分の仕組み

用語内容
換地区画整理後に従前の土地に代えて与えられる新しい土地
仮換地換地処分前に暫定的に使用・収益できる土地(登記は従前地のまま)
保留地事業費用に充てるために保留される土地(換地計画で定める)
清算金換地と従前の土地の価値差の金銭的精算(過少地→徴収・過大地→交付)

よくある質問

Q. 農地法の「許可」と「届出」を混同してしまいます。覚え方はありますか?
A. シンプルな覚え方は「農地の売買(権利移動・3条)はどこでも許可が必要。農地の転用(4条・5条)は市街化区域内だけ届出でOK」です。市街化区域は「すでに開発が進んでいる地域→農地転用を比較的緩やかに認める」という背景を理解すると忘れにくくなります。

この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
国土交通省・e-Gov法令検索の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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