宅建業法「35条書面(重要事項説明書)」全記載事項マスター【売買・賃貸別 2026年版】

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:宅建業法第35条・同施行規則第16条の4

重要事項説明書(35条書面)は宅建業法上最も重要な書類の一つです。説明義務者・タイミング・記載事項を正確に覚えることが試験合格への最短ルートです。

目次

重要事項説明の基本

項目内容
説明義務者宅地建物取引士(取引士証を提示した上で説明)
説明のタイミング契約締結(必須)
書面の記名宅地建物取引士が記名(押印は不要・2022年改正)
対象者買主・借主(売主・貸主への説明義務はない)
IT重説2022年以降、売買・賃貸ともに全面解禁(相手方の承諾・映像音声双方向通信が条件)

記載事項の分類(売買・賃貸・共通)

区分主な記載事項
共通(売買・賃貸)①登記事項の内容②都市計画法・建築基準法等の法令制限③私道の負担④飲用水・ガス・電気の整備状況⑤工事完了時の形状・構造等(未完成物件)
売買のみ①代金以外に授受される金銭②契約解除に関する事項③損害賠償・違約金⑤ローンのあっせん⑥瑕疵担保(契約不適合責任)⑦手付金等の保全措置
区分所有建物(マンション等)の追加①専有部分の用途制限②管理費・修繕積立金の額③管理委託の相手方・管理組合の財務状況④一棟の建物の敷地に関する権利
賃貸のみ①台所・浴室・便所等の設備の整備状況②契約期間③定期借家か普通借家か

試験頻出ポイント

  • 「売主への説明義務はない」→ 35条書面は買主・借主への説明。売主・貸主への説明は不要
  • 「説明は宅建士でなくてもできる」→ 誤り。必ず宅建士(取引士証提示)が行う
  • 「37条書面も宅建士の説明が必要」→ 誤り。37条書面は交付義務あり・説明義務なし。記名のみで可
  • 「35条書面には押印が必要」→ 誤り。2022年改正で押印廃止、記名のみでよい

よくある質問

Q. 35条書面と37条書面の最大の違いは何ですか?
A. ①タイミング:35条書面は「契約前」・37条書面は「契約後(遅滞なく)」。②説明義務:35条は宅建士による「説明義務」あり・37条は「交付義務のみ」(説明不要)。③対象者:35条は買主・借主のみ・37条は売主・買主・貸主・借主全員に交付。この3点の違いが試験で最も問われます。

この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
国土交通省・e-Gov法令検索の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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