情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:宅建業法第35条・同施行規則第16条の4
重要事項説明書(35条書面)は宅建業法上最も重要な書類の一つです。説明義務者・タイミング・記載事項を正確に覚えることが試験合格への最短ルートです。
目次
重要事項説明の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 説明義務者 | 宅地建物取引士(取引士証を提示した上で説明) |
| 説明のタイミング | 契約締結前(必須) |
| 書面の記名 | 宅地建物取引士が記名(押印は不要・2022年改正) |
| 対象者 | 買主・借主(売主・貸主への説明義務はない) |
| IT重説 | 2022年以降、売買・賃貸ともに全面解禁(相手方の承諾・映像音声双方向通信が条件) |
記載事項の分類(売買・賃貸・共通)
| 区分 | 主な記載事項 |
|---|---|
| 共通(売買・賃貸) | ①登記事項の内容②都市計画法・建築基準法等の法令制限③私道の負担④飲用水・ガス・電気の整備状況⑤工事完了時の形状・構造等(未完成物件) |
| 売買のみ | ①代金以外に授受される金銭②契約解除に関する事項③損害賠償・違約金⑤ローンのあっせん⑥瑕疵担保(契約不適合責任)⑦手付金等の保全措置 |
| 区分所有建物(マンション等)の追加 | ①専有部分の用途制限②管理費・修繕積立金の額③管理委託の相手方・管理組合の財務状況④一棟の建物の敷地に関する権利 |
| 賃貸のみ | ①台所・浴室・便所等の設備の整備状況②契約期間③定期借家か普通借家か |
試験頻出ポイント
- 「売主への説明義務はない」→ 35条書面は買主・借主への説明。売主・貸主への説明は不要
- 「説明は宅建士でなくてもできる」→ 誤り。必ず宅建士(取引士証提示)が行う
- 「37条書面も宅建士の説明が必要」→ 誤り。37条書面は交付義務あり・説明義務なし。記名のみで可
- 「35条書面には押印が必要」→ 誤り。2022年改正で押印廃止、記名のみでよい

よくある質問
- Q. 35条書面と37条書面の最大の違いは何ですか?
- A. ①タイミング:35条書面は「契約前」・37条書面は「契約後(遅滞なく)」。②説明義務:35条は宅建士による「説明義務」あり・37条は「交付義務のみ」(説明不要)。③対象者:35条は買主・借主のみ・37条は売主・買主・貸主・借主全員に交付。この3点の違いが試験で最も問われます。

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免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

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