情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:宅建業法第34条の2第1項(媒介契約での説明義務)
2018年の宅建業法改正により、不動産仲介業者は媒介契約締結時に「ホームインスペクション(住宅診断)」の斡旋の可否について説明することが義務付けられました。売主が事前に実施することで高値売却につながるケースがあります。
目次
売主側でのインスペクションのメリット
| メリット | 具体的な効果 |
|---|---|
| 買主の安心感向上 | 「調査済み・問題なし」の証明で内覧から成約への転換率アップ |
| 値引き交渉の抑制 | 「不明な瑕疵が怖い」からくる値引き要求を減らせる |
| 契約不適合責任の軽減 | 開示した不具合については買主が承知の上での契約のため責任軽減 |
| 適切な補修の特定 | 必要な修繕だけ実施することで費用対効果を高められる |
費用と依頼先
費用目安:戸建て5〜10万円、マンション3〜5万円。依頼先は日本ホームインスペクターズ協会・日本建築士事務所協会連合会の認定インスペクターが信頼性が高いです。

よくある質問
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免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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