不動産登記「住所・氏名変更登記の義務化」2026年4月施行 完全対応ガイド

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:不動産登記法(2026年4月1日施行)

2026年4月1日から、不動産所有者が住所・氏名を変更した場合、2年以内に変更登記を申請することが義務になりました。怠った場合は5万円以下の過料が科されます。既に不動産を所有している方も対象となるため、早めの対応が必要です。

目次

改正の概要

項目内容
施行日2026年4月1日
義務内容住所・氏名変更から2年以内に変更登記申請
罰則正当な理由なく怠った場合→5万円以下の過料
過去分の扱い施行日以前の変更も対象(施行日から2年以内に登記)
関連する改正相続登記義務化(2024年4月〜)と合わせて対応が必要

住所・氏名変更登記の手続き方法

①必要書類:住民票(住所変更の場合)または戸籍謄本(氏名変更の場合)+登記申請書。②申請先:不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)。③費用:登録免許税は不動産1個につき1,000円。土地・建物をそれぞれ別に申請する場合は合計2,000円。④オンライン申請:登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)を利用可能。

相続登記義務化(2024年4月〜)との違い

改正内容義務の発生期限罰則
相続登記の義務化相続発生を知った日3年以内10万円以下の過料
住所・氏名変更登記の義務化住所・氏名変更日2年以内5万円以下の過料

よくある質問

Q. 転居のたびに変更登記が必要ですか?
A. はい。引越し(住所変更)のたびに2年以内の登記申請義務が生じます。複数回の引越しがある場合も、最終的な現在の住所への変更登記が必要です。住所変更のたびに登記するのが煩雑な場合は、不動産売却のタイミングでまとめて対応する方法もありますが、過料のリスクに注意してください。
Q. 義務化の前に住所変更していた場合はどうなりますか?
A. 2026年4月1日施行以前の住所変更分も義務化の対象となります。施行日(2026年4月1日)から2年以内(2028年3月31日まで)に変更登記を申請する必要があります。早めの対応をお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
裁判所ウェブサイトe-Gov法令検索に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の判例・法令に基づきます。個別の法的判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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