情報基準日:2026-05-21
📋 参照法令(e-Gov法令検索)
2021年の不動産登記法大改正による各施行が2024〜2026年に集中しています。2024年4月施行の相続登記義務化に続き、2026年4月からは住所変更登記の義務化も始まります。所有者不明土地の解消に向けた一連の制度整備が最終段階を迎えています。
目次
不動産登記法改正の施行スケジュール
| 施行時期 | 内容 | 義務・罰則 |
|---|---|---|
| 2024年4月施行 | 相続登記の義務化 | 3年以内に申請・10万円以下の過料 |
| 2024年4月施行 | 相続人申告登記制度の新設 | 簡易な手続きで申告可 |
| 2026年4月施行 | 住所変更登記の義務化 | 2年以内に申請・5万円以下の過料 |
| 2026年4月施行 | DIT(デジタル情報連携) | 住民基本台帳との自動連携(任意) |

住所変更登記義務化の実務ポイント
2026年4月以降、不動産の所有者が住所・氏名を変更した場合、2年以内に変更登記を申請する義務が生じます。登録免許税は500円(非課税化が議論中)と安価ですが、毎回申請が必要な場合の手続き負担が課題です。DIT(デジタル情報連携)を活用し、住民票の変更情報を登記簿に自動連携できる仕組みも2026年から任意で利用可能になります。

よくある質問
- Q. 相続登記の義務化以前に取得した不動産も対象ですか?
- A. はい。2024年4月以前に相続した未登記不動産も義務化の対象です。3年間の猶予期間(〜2027年3月末)内に申請が必要です。期限内に「相続人申告登記」をすれば義務を果たしたとみなされます。
- Q. 転勤が多く住所変更が頻繁な場合、登記の都度申請が必要ですか?
- A. 各住所変更ごとに2年以内の申請義務が生じます。DIT(自動連携)に登録しておけば自動的に登記情報が更新される仕組みが2026年から利用可能になります(任意利用)。
📚 合格への最短ルートを探している方へ
私が合格時に頼ったLECの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。実績37年・合格者多数輩出。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント