「不動産登記法改正2024年〜2026年」住所変更登記義務化・DX推進の最新状況【2026年版】

情報基準日:2026-05-21

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2021年の不動産登記法大改正による各施行が2024〜2026年に集中しています。2024年4月施行の相続登記義務化に続き、2026年4月からは住所変更登記の義務化も始まります。所有者不明土地の解消に向けた一連の制度整備が最終段階を迎えています。

目次

不動産登記法改正の施行スケジュール

施行時期内容義務・罰則
2024年4月施行相続登記の義務化3年以内に申請・10万円以下の過料
2024年4月施行相続人申告登記制度の新設簡易な手続きで申告可
2026年4月施行住所変更登記の義務化2年以内に申請・5万円以下の過料
2026年4月施行DIT(デジタル情報連携)住民基本台帳との自動連携(任意)

住所変更登記義務化の実務ポイント

2026年4月以降、不動産の所有者が住所・氏名を変更した場合、2年以内に変更登記を申請する義務が生じます。登録免許税は500円(非課税化が議論中)と安価ですが、毎回申請が必要な場合の手続き負担が課題です。DIT(デジタル情報連携)を活用し、住民票の変更情報を登記簿に自動連携できる仕組みも2026年から任意で利用可能になります。

よくある質問

Q. 相続登記の義務化以前に取得した不動産も対象ですか?
A. はい。2024年4月以前に相続した未登記不動産も義務化の対象です。3年間の猶予期間(〜2027年3月末)内に申請が必要です。期限内に「相続人申告登記」をすれば義務を果たしたとみなされます。
Q. 転勤が多く住所変更が頻繁な場合、登記の都度申請が必要ですか?
A. 各住所変更ごとに2年以内の申請義務が生じます。DIT(自動連携)に登録しておけば自動的に登記情報が更新される仕組みが2026年から利用可能になります(任意利用)。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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